アメリカではサプリメントの機能性が表示されている

日本のサプリメント研究は世界最高レベルに達しているのですが、摂る人によって、どういった使い方をすればよいのかという研究になると、日本はアメリカにはかなわないのが現状です。その一つの理由が、アメリカは多民族国家で、さまざまな人を対象にして研究が行われているからです。それも重要なことですが、それ以上に重要なのは、アメリカでは日本では許されていない効能効果が全部ではないものの、表示することが許可されているからです。許可されているというよりも、表示をしなければならないという法律があります。
「サプリメント」は、アメリカの「ダイエタリー・サプリメント」(Dietary Supplement)を略したもので、栄養補助食品、健康補助食品を指しています。Supplementには追加や補助、補足、補充の意味があり、Dietary Supplementは「日常の食生活では不足する栄養成分を補うもの」とされています。
アメリカではサプリメントは1994年に施行されたDSHEA法(栄養補助食品健康教育法:Dietary Supplement Health and Education Act)によって、「ハーブ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等の植物由来成分等のいずれかを含む栄養補給のための製品」と定義されています。その形状は、錠剤、カプセル、粉末、液状など、通常の食べ物とは異なる形のものとされています。
DSHEA法では、それぞれのサプリメントに、どのような機能があり、どういった人が、どのように使うものかという表示をしなければならないことが示されています。これは消費者保護の考えによるもので、自分に合ったものを選び、適した使い方をするための表示です。
食事の量が多い人が代謝を高めて消費エネルギー量を増やすことも、運動をする時間が短いほかに、運動強度が足りないために望むような運動の効果が得られない人が運動効果を高めることもサプリメントには求められています。また、免疫を高めたり、痛みの軽減、血流の促進、活性酸素の消去、生活習慣病の予防といった自分が望む結果を導き出すために、選択的にサプリメントは使われます。
日本では、サプリメントは医薬品とは異なって法制化されておらず、法律上の定義もなく、厚生労働省や消費者庁などの通知では「いわゆる健康食品」とされてきました。一般には、サプリメントは普通の食品よりも「健康によいと称して販売されている食品」を指しています。
こういった健康機能の研究の進展によって、サプリメントは厚生労働省、消費者庁によって保健機能食品の制度が設けられ、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品だけは一定の範囲で機能性を表示して販売できるようになっています。