サプリ概論224 ネタばらし4:規制の法律の研究

サプリメント・健康食品は、法律上では食品です。効能効果を述べることができるのは医薬品ですが、食品であっても特定保健用食品、機能性表示食品として認められると、機能性の一部を述べて販売することができます。その一部の機能というのは血糖値や血圧が下がるといったことであって、病気の予防、診断、治療に使えるような表現をすることは許可されていません。

ここでいう表現というのは販売にあたってのことで、純然たる研究の結果や、表現の自由の範疇の出版などでは有効性があることを伝えることはできます。その法律に私が関わることになったのは、厚生労働省が「保健機能食品等のアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考えについて」という通知を出したときです。

この検討の委員の一角を占めていたこともあって、各団体がアドバイザリースタッフ制度を立ち上げるときにアドバイスを求められました。そして、制度の一つのNR(国立健康・栄養研究所認定)が始まったときに、サプリメント・健康食品を規制する法規の講師の依頼を受けました。

規制は、ただ表現が法律に合っているかというだけでなくて、表現されたことが実際の機能性を超えるものではないことも重視されます。ということで、実際の素材の機能、サプリメント・健康食品としての機能について知らないことには、画一的に表現の○×、セーフ・アウトを判断することはできません。

そこで、法律講習や雑誌の取材で知り合った会社にインタビューさせてもらい、徹底的に研究をさせてもらいました。そのときには関連法規を指導する立場、取材して伝えるジャーナリストとしての立場を有効に活用させてもらいました。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)