健康食品は口コミ情報も禁止されている

健康食品は有効性の表示をすることが禁止されています。表示ができないなら、書籍や冊子に有効性や用法用量を記載するのはどうかということも、よく考えられることです。書籍などは表現の自由が認められています。表現の自由は憲法で認められている権利なので、健康食品を取り締まる根拠とされている医薬品医療機器法よりも優先されます。それなら言いたいことが言えるのではないか、言いたいことが事実であればなおさら伝えたいと考えるのも当然かもしれません。
しかし、健康で認められている表現の自由は、純粋に思ったことを表現することの自由が認められているのであって、商品を販売することが目的で書籍や冊子を使った場合には法律違反になります。と言っても、商品と一緒に書籍などを渡した場合には厳しく取り締まられていますが、商品と書籍を別に渡すこと、別のところから渡すことをすれば違反とはならないという考え方もあります。これには条件や取り締まりを行う都道府県の薬務担当の判断もあるので、一概には言えないというところもあります。
それならば、表現は適切かわかりませんが、“証拠が残らない”方法ならどうかということで、例えば話をするだけなら問題がないのかというと、医薬品医療機器法に関連する通知の「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」では、講演や口コミも商品販売が目的であれば禁止されるとの考えが示されています。医薬品は承認と許可が必要であり、その承認も許可もされていない医薬品ということになると、これは“偽薬”です。効能効果を述べて販売された健康食品はニセモノの薬と同じ扱いになって、だから医薬品を厳しく取り待っている法律によって罰せられるのです。
こうなると、どうやって健康食品の情報を知ればよいのかということですが、書籍や研究成果で情報を知って、その内容に当てはまる健康食品を探すしかないことになります。それにしても健康食品に使われている成分の基本的なことを知らないと判断ができないので、わからないことをわからないままにしておいたら、ますます健康食品に惑わされる人が増えることになるだけに、私たちはサプリメント情報知識検定として、健康食品の教育を実施しているところです。