健康食品は用法だけでなく用量も言えない

サプリメント・健康食品は、どんな人に向いているのかは原則的に表示することはできません。特定保健用食品と機能性表示食品については、腸によい、眼によいというような表示はできますが、疾病名をあげて効能効果を表示することは許可されていません。効能効果というのは病気が治ったということだけではなく、病気の改善も予防も表示できません。というのは、医薬品医療機器法に、人間と動物の診断、治療、予防に使用されることが目的とされるものは医薬品になると定められているからです。
それだけでなく、人間と動物の身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされているものも医薬品となります。これに従うと、病気の予防どころか、身体の機能ということなので、例えば血液サラサラというようなことも表示できないことになります。
効能効果を表示することができないとしても、いつ摂ればよいか、つまり食事の後なのか、空腹時(食事と食事の間)なのかくらいは知りたいところですが、これを表示することも医薬品医療機器法の違反となります。摂取タイミングが言えるのは医薬品だけで、一般に食品扱いされるサプリメント・健康食品は表示することができないからです。
“用法”が言えないのなら、せめて“用量”だけでも言えないものか、と考える人もいるかと思います。しかし、どんな人が、どれくらいの量を使えばよいのか、ということも表示できません。これも医薬品にだけ許可されていることだからです。医薬品では、15歳以上は何錠とか症状に合わせての錠数が示されています。それこそ知りたい情報でしょうが、サプリメント・健康食品では一切触れることができません。そのために「1日に4〜8粒を目安に」という曖昧なことが表示されています。
ここで気になるのは「粒」という言葉です。医薬品は「錠」と表現されています。サプリメント・健康食品の表示に許されているのは「粒」という言葉で、「錠」という文字を使っただけで法律違反となるのです。