特定保健用食品と栄養機能食品の違い

特定保健用食品の表示としては、次の8種類が許可されています。
1 おなかの調子を整える食品
2 コレステロールが高めの方の食品
3 血圧が高めの方の食品
4 ミネラルの吸収を助ける食品
5 骨の健康が気になる方の食品
6 むし歯の原因になりにくい食品/歯を丈夫で健康にする食品
7 血糖値が気になり始めた方の食品
8 血中中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品
特定保健用食品制度では当初は医薬品との区別を明らかにするために、「明らかな食品形態のもの」に限られていました。その規制が新たな保健機能食品制度によって、錠剤やカプセルなどの形状も許されました。今では当たり前となっている錠剤やカプセルは、以前は医薬品にしか許可されていなかったのです。
栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。
個別許可型の特定保健用食品とは異なっていて、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。栄養機能食品に該当する規格基準が定められている栄養成分は、脂肪酸1種類(n‐3系脂肪酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、ビタミン13種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)に限られています。