発達支援推進5 自治体と住民の協働で進める発達障害児の支援

発達障害者と発達障害児への支援は住民の責務であるということを認識して、そのような取り組みをしようと考え、国や自治体にアプローチしても、なかなか応えてくれないと感じている人も少なくないはずです。

自治体の理解が得られたとしても、関係する機関が期待どおりに動いてくれないために、歩みが鈍いと感じさせられることもあります。

この点について、発達障害者支援法の第二条の二では続けて、以下のように示されています。

「国及び地方公共団体は、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。」

自治体は家族からの相談に乗ることも、支援を実施しようとする団体などからの相談に乗ることも積極的に進めなければならないということであり、発達障害という特性から医療、保健、福祉、教育、労働などの幅広い業務に関わる機関とも民間団体とも連携することが求められています。すぐに関係機関や関連する民間団体と一緒に行動することは難しいことであるとしても、少なくとも相談に乗り、活動の応援をしてもらえるのは期待してよいということです。

さらに続けて、「国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活、警察等に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする」とあり、協力体制も整備することが求められています。

発達障害がある人の支援をしていくためには、さまざまな方法があり、すでに実施されています。これを大きく進めていくためには、発達障害者支援法によって定められている主旨に基づいた行動が重要であり、その一つとして発達障害サポーターの構築を立案しました。その構築と活動に着手するために、発達支援推進協議会の組織化を急いでいます。
〔発達支援推進協議会 小林正人〕