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エネルギー代謝69 酸素不足によるエネルギー低下

体内でエネルギーを作り出すには酸素が必要です。酸素がなければエネルギーが作られないようなことが言われることがあるのですが、正確にいうと酸素がなくてもエネルギーは作られます。ただ、そのエネルギー量は少ないので、かろうじて生命維持ができる程度のエネルギーしか発生していません。 体内でエネルギーを作り出しているのは、細胞の中にあるミトコンドリアというエネルギー産生器官です。非常に小さなものですが、


Age free岡山2 2025年に団塊の世代は全員が75歳以上

岡山県の人口(2023年1月)は約185万人で、全国民の1億2477万人に対して1.48%となっています。そのうち岡山市民は約72万人で、岡山県民に対して約38.9%の割合となっています。 高齢化率の全国平均(2022年)は29.1%ですが、岡山県は31.1%、岡山市は26.9%となっています。人口密集地の都市部の高齢化率が低いのは全国的な傾向で、関東圏、近畿圏の都市部は若者人口が多いからで


健康食品の法規制33 有効成分以外の素材の判定

1000mgは1gです。このことが理解できていれば、1粒の健康食品の中に含まれている成分量がわかり、それ以外にも多くのものが使われていることがわかります。その使われているものは賦形(ふけい)剤と呼ばれていて、成形や服用に役立つために使われる添加剤です。錠剤ではデンプンや乳糖、デキストリンがよく使われています。 カプセル充填であれば賦形剤は必要がなくて、有効成分だけで製造することも可能です。た


理想実現のための代謝促進15 日本人は肝機能が低下しやすい

日本人は今でこそ世界1の長寿国(男女平均で男性は3位、女性は1位)ですが、終戦直後の昭和22年の平均寿命は男女ともに50歳の達したばかりでした。そこから一気にトップまで登りつめたわけですが、平均寿命の長さが身体的な弱点を、すべて克服したわけではありません。 高齢になると身体の機能は低下していきますが、日本人は特に低下しやすいことがあり、その代表とされるのは肝機能です。肝臓は年齢を重ねていくと


発達栄養101 食べられないものを食べさせようとする困難さ

発達障害児は食の困難さを抱えていることが多く、中には“極端な偏食”と呼ばれる、食べたくても食べられないという苦しさを抱えていることがあります。それは好き嫌いの範疇の偏食とはまったく違っていて、味は好きなのに、匂いや食べているときの音(噛む音、咀嚼音など)が気になって食べられない、口の中に当たる刺激が気になって食べられないということのように、味覚の問題ではないのに起こっている偏食です。 そんな


発達障害支援の法律15 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その5

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(5回目)を紹介します。 (国等職員対応要領) 第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。 2 国の行政機関の長及び独立行


発達障害支援の法律14 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その4

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(4回目)を紹介します。 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止) 第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 行政機


発達障害支援の法律13 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その3

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(3回目)を紹介します。 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする


発達障害支援の法律12 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その2

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(2回目)を紹介します。 (定義) 第二条(続き) 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定め


発達障害支援の法律11 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 その1

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(1回目)を紹介します。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保証される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する