supplement NAVI 6 サプリメントの機能性と安全性の限界

サプリメント・健康食品のうち、内容成分と機能性について表示して販売することが許可されているのは栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品として認められたものだけです。

栄養機能食品は研究成果と長年の使用経験から、それぞれの栄養成分が定められた量の範囲内であれば栄養成分(ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類)の機能を表示することができます。

特定保健用食品は保健効能成分が含まれているもので、人間を対象にした試験によって特定の保健の目的(血圧を下げる、血糖値を下げるなど)が期待できることを表示して販売できるものです。販売する製品と同じものを用いての試験が義務付けられ、消費者庁の許可を得る必要があります。

機能性表示食品は、安全性と機能性に関する科学的根拠を消費者庁長官に届け出ることによって機能性を表示して販売できるものです。製品を用いての試験結果だけでなく、研究論文を科学的根拠とすることが認められています。他社の研究成果であっても、同じ成分が同じだけ含まれていれば同じ機能性があるとされています。前者の製品を用いた結果では「〜が確認されています」と表現され、後者の場合には「〜と報告されています」と表現されます。

同じ機能性であっても栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品によって内容が異なっています。栄養機能食品は長年の経験値があり、特定保健用食品は製品を使って、医薬品と同様の比較試験が複数行われて、一定の効果が確認されていることが条件となっています。

それに対して機能性表示食品は他社の論文の結果を使用することができるので、同じ素材名であれば同じ機能性があるということを前提としています。素材が同じであっても産地や栽培法、部位、収穫時期、加工法などによって有効となる成分の量が変わってくるのは当然のことです。

また、試験方法も消費者の期待とは異なるところがあります。機能性表示食品に限らず、生活習慣病の予防や改善が期待されていますが、機能性表示食品も特定保健用食品も疾患(病気)がある人は試験対象から除かれます。子どもや妊娠可能な女性は試験対象とはなっていません。

どのような試験によって得られた結果であるのかについては公的なデータがあり、それを確認する方法についてもSPSP資格認定講習では伝えていきます。

栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品以外のサプリメント・健康食品の場合には、どのような試験が行われているのかを確認しないと有効性と安全性を確認することができないため、情報の収集法を学ぶ機会が非常に重要となっています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕