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健康食品の種類の中には機能性表示食品というカテゴリーがあり、自社の商品の機能性の試験結果や、他社の商品を用いた結果の論文を根拠として消費者庁に届け出をしたものを指しています。

今でこそ“機能性”という用語は機能性表示食品を指すようになっていますが、以前は機能性食品は健康食品の別の呼び方として認識されていました。

その当時のこと、厚生労働省の栄養指導官と話をしているときに、「機能性食品は“う”の字がいらない」ということを言われました。“きのうせい”から“う”を除くと“きのせい”となります。これを漢字で示すと「気のせい」となります。

健康食品は、効果があるものではなくて、その感じている効果も「気のせい」と言いたかったのでしょう。栄養指導官は国立病院出身の管理栄養士で、以前の立場から健康食品に対する反発の気持ちもあったようです。

2002年に厚生労働省から「サプリメント等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考え方について」という通知が出されました。健康食品の機能性を求める人が増えてきた中で、健康食品の正しい選び方と使い方を広めるという目的でしたが、ただ機能性食品の正しい情報を提供するとともに相談する人材としても期待されていました。

正しい情報の中には、「健康で質の高い生活を送るためにはバランスのとれた食生活が重要であることを前提に」ということと「過剰摂取等による健康被害の防止」ということも掲げられていました。

サプリメントというのは通常の食事で不足する栄養素を補うものという意味があって、当時の健康食品の位置付けを表したようでした。

今では「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考え方について」と名称が変わっています。保健機能食品というのは特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品、栄養機能食品を総称したもので、これに該当しない健康食品は“等”という一文字でくくられています。

この制度によって、やっと健康食品が“気のせい”などと言われることはなくなったものの、内容を確認して購入しないと、いまだに機能性ではなくて気のせいレベルのものもあるのは事実です。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

かつての高齢者のイメージは、退職をして家庭で過ごす時間が長い“ご隠居さん”でしたが、今は退職年齢も65歳は当たり前になり、2025年には本人が希望すれば65歳までの雇用確保が義務づけられます。

2021年に改正された高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされました。

こういった流れを受けた形で、高齢者の定義の見直しも検討されるようになりました。

2017年に日本老年学会と日本老年医学会が、これまでの前期高齢者(65〜74歳)、後期高齢者(75歳以上)とされてきた高齢者の区分を准高齢者(65〜74歳)、高齢者(75〜89歳)、超高齢者(90歳以上)とすることを提言しました。

提言の根拠として、10年前に比べて心身の状態が10〜20年も若返っているとの研究成果を掲げ、准高齢者は高齢社会において支えられる側から支える側になることが示されました。

10年も若返っているとすると、准高齢者は高齢者ではなく、55〜64歳に相当する体力と認知力であることから、確かに社会を支える側となります。

平均寿命は延び続け、岡山県民は2022年には男性が81.90歳(全国10位)、女性が88.29歳(全国1位)となりました。新たな提言による高齢者となる75歳でも男性は約7年、女性は13年以上もの期間があることになります。

この期間を健康で、元気で過ごしてもらえるように、65〜74歳の准高齢者が支えるためには、新たな考えに基づいた支援の仕組みが必要になります。その仕組みなしに、高齢者の定義を変えたからと、支援をする側になることを望まれても、実際には難しいところがあります。

女性が長寿日本1になった岡山県の中心地である岡山市の健康長寿への取り組みは、県内のみならず、全国の健康長寿の見本となることが可能です。健康長寿のトップリーダーとしての活躍できる仕組みづくりを、65歳定年が社会に定着するきっかけとなる2025年を目標に進めていくべきだと考えています。

また、2025年は団塊の世代が全員75歳以上の高齢者(現在の定義では後期高齢者)となる区切りの年でもあるだけに、わずかな期間に徹底して検討しなければいけないと強く認識しています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

体内でエネルギーを作り出すには酸素が必要です。酸素がなければエネルギーが作られないようなことが言われることがあるのですが、正確にいうと酸素がなくてもエネルギーは作られます。ただ、そのエネルギー量は少ないので、かろうじて生命維持ができる程度のエネルギーしか発生していません。

体内でエネルギーを作り出しているのは、細胞の中にあるミトコンドリアというエネルギー産生器官です。非常に小さなものですが、数が多くて、全身のミトコンドリアを集めると全体重の10%を占めるほどにもなっています。それだけ重要な器官だということです。

ミトコンドリアの中でエネルギー代謝が行われるときに必要な化合物はアセチルCoAで、これはブドウ糖、脂肪酸、アミノ酸が変化して作られています。アセチルCoAはミトコンドリアの中のTCA回路に入ってからクエン酸になり、そこから9段階の化学変化をして、またクエン酸になります。この1周の間にエネルギー物質のATP(アデノシン三リン酸)が作られます。

このTCA回路でのエネルギー産生には酸素が必要で、ブドウ糖を例にすると1分子について36分子のATPが作られます。酸素がなかった場合には、TCA回路の外側で2分子のATPが作られます。いかに酸素を使ったエネルギー代謝が必要かということがわかります。

酸素が不足した状態では、エネルギー源のブドウ糖、脂肪酸、アミノ酸がミトコンドリアに取り込まれたとしても多くのエネルギーは作られなくなります。運動をして多くの酸素を吸い込むと、多くのエネルギーが作られます。

では、酸素が不足した生活をしていると、どうなってしまうのかというと、同じように身体を動かしていてもエネルギーの発生量が減ってしまいます。成長のためにも、健康を維持するためにも必要なエネルギーが多くは作られない状況になったのは、コロナ禍の3年間のマスク生活です。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

岡山県の人口(2023年1月)は約185万人で、全国民の1億2477万人に対して1.48%となっています。そのうち岡山市民は約72万人で、岡山県民に対して約38.9%の割合となっています。

高齢化率の全国平均(2022年)は29.1%ですが、岡山県は31.1%、岡山市は26.9%となっています。人口密集地の都市部の高齢化率が低いのは全国的な傾向で、関東圏、近畿圏の都市部は若者人口が多いからで、地方は全国平均よりも高齢化率が高くなっています。

日本の高齢化率の将来予測では2030年に31.2%とされているので、岡山県は全国平均よりも8年ほど先に進んでいることになります。岡山市の高齢化率は全国平均の2015年の割合と、ほぼ同じ状況です。まだ高齢化率が低いからといって安心していられる状況ではないということです。

岡山市の場合は、高齢者(65歳以上)は2020年に前期高齢者(65〜74歳)は約9万1000人、後期高齢者(75歳以上)は約9万8000人と、後期高齢者の数が前期高齢者の数を超えました。

全国的には2018年に前期高齢者の数と後期高齢者の数が逆転していますが、これは全国的な傾向とほぼ一致しているといえます。

岡山市の高齢者の割合は、2025年には前期高齢者が約7万9000人、後期高齢者が約11万6000人と推定されています。2025年は全国的には団塊の世代がすべて75歳以上となる年です。これ以降は、後期高齢者が急速に増えて、前期高齢者の立場が大きく変わります。それは前期高齢者が社会に支えられる側から、支える側になるということです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

1000mgは1gです。このことが理解できていれば、1粒の健康食品の中に含まれている成分量がわかり、それ以外にも多くのものが使われていることがわかります。その使われているものは賦形(ふけい)剤と呼ばれていて、成形や服用に役立つために使われる添加剤です。錠剤ではデンプンや乳糖、デキストリンがよく使われています。

カプセル充填であれば賦形剤は必要がなくて、有効成分だけで製造することも可能です。ただし、吸収性をよくするために、脂溶性成分では油脂成分を、水溶性成分ではアルコール成分を加えることも行われています。しかし、少なくとも量を多く見せるために、余計なものを加えるといったことはしなくてもわけです。

カプセルの素材は、一時期は動物性の素材が使われていたこともありますが、狂牛病をきっかけに、今では植物性の素材が主となっています。賦形剤の製品に比べたら価格的に高くなるので、できるだけ安く作ろうとする場合には別の素材が使われることがあるものの、ほとんどは植物性と考えることができます。

錠剤の賦形剤には、味を調整するために多くの量が使われることもあります。健康食品には味がないと考えられているものの、上質な成分で、精製を高めると素材の特徴が際立って、苦みや渋みなどが出ることもあります。そのために賦形剤を増やしても味の問題が解決されないこともあります。

その場合にはカプセルにすればよいのですが、安くあげるために賦形剤を使った錠剤にして、その代わり素材の量を減らす、場合によっては有効性に差がある素材を使うといった例もあります。その点、カプセルは味に問題がある成分であっても、質が高いものを選び、それを必要な量だけ入れることができるので、安心材料の一つになっています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

日本人は今でこそ世界1の長寿国(男女平均で男性は3位、女性は1位)ですが、終戦直後の昭和22年の平均寿命は男女ともに50歳の達したばかりでした。そこから一気にトップまで登りつめたわけですが、平均寿命の長さが身体的な弱点を、すべて克服したわけではありません。

高齢になると身体の機能は低下していきますが、日本人は特に低下しやすいことがあり、その代表とされるのは肝機能です。肝臓は年齢を重ねていくと小さくなっていく傾向があります。一般には肝臓は全体重の50分の1の大きさとされています。身体が大きいほど肝臓も大きく、肝臓の複数の働きを担っている肝細胞も多くなっています。それだけ多くの機能をこなし、解毒などの能力も高くなっています。

欧米人に比べると日本人は身体が小さい分だけ肝臓も小さく、肝機能も低くなっています。それだけでなく、日本人は年齢を重ねると肝臓が小さくなりやすい特徴があります。これは歴史的に摂ってきた栄養成分が影響していて、中でも大きな影響を与えているのはコレステロールの摂取量です。

コレステロールは肉類に多く、日本人は終戦後に比べて6倍もの肉を食べているといっても、欧米に比べると少なくなっています。アメリカ人の1日の肉の摂取量は平均で337gに対して、日本人は82gでしかありません。

現在の比較だけでも大きな差ですが、いかに日本人は歴史的に肉を食べてこなかったかがわかります。そのために身体に蓄積されているコレステロールの量が違っています。肝臓はコレステロールによって機能が強化されています。コレステロールは細胞膜の材料であり、血管の材料にもなっています。

肝臓が血管と肝細胞で構成されているので、肝臓の大きさと機能はコレステロールの量が大きく影響しているのです。そして、年齢を重ねるにつれて肝機能の低下は、欧米人と比較して大きく低下していくことになります。

そのような身体的な弱点を補うためには、肝細胞で作り出されるエネルギー量を増やすことが重要で、脂肪をエネルギー化するときに重要な役割をするL‐カルニチンは重要な存在となるのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害児は食の困難さを抱えていることが多く、中には“極端な偏食”と呼ばれる、食べたくても食べられないという苦しさを抱えていることがあります。それは好き嫌いの範疇の偏食とはまったく違っていて、味は好きなのに、匂いや食べているときの音(噛む音、咀嚼音など)が気になって食べられない、口の中に当たる刺激が気になって食べられないということのように、味覚の問題ではないのに起こっている偏食です。

そんな食の困難さがあって食べられないものであっても、成長のために摂取しなければならない栄養素が含まれていると、それを食べてもらわなくてはいけないこともあります。食べられないものを無理強いされるのは、定型発達(発達障害でない)の子どもであっても苦痛に感じるものですが、発達障害による極端な偏食がある場合には本人の意思を無視したような食べさせ方はしてはいけないことです。

子どもの食を考えるのは保護者の責任で、身体と脳の成長を考えて、食べたがらないもの、嫌いと言っているものでも食べさせようとすることがあります。前においしくないことがわかって、そのときの嫌な記憶が強く残りやすいのが発達障害児に多く見られることだけに、単に味が嫌い、食べるのに苦労をするから嫌だということへの対応では通じないことがあります。

発達障害児への食事の対応として、味が嫌だというなら味付けに工夫する、見た目で食べられないならすり潰して料理に混ぜる、ジュースにして料理に加えるという方法が紹介されることがあります。

しかし、発達障害にみられる感覚過敏の場合には、このような“姑息な手段”は簡単に見抜かれてしまいます。そして、嫌いなものを隠して食べさせるようなことをした人のことを嫌いになってしまいます。そのため、家では食べられないものを学校給食では食べているということがあって、保護者にショックを与えるということも、よくあることです。

子どもは親の言うことを聞いていればよい、やってあげたことを受け入れればよいということではなくて、個性を認め、全人的な対応をしないと、保護者が望むような結果につなげにくくなります。まるで王様の食事に対して気を使うだけ使って、なんとか食べてもらおうとする宮廷の料理人のように、立ち向かう姿勢が必要になってくるということです。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(5回目)を紹介します。

(国等職員対応要領)
第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。

2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員要領」という。)を定めるよう努めるものとする。

2 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、地帯なく、これを公表するよう努めなければならない。

4 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等対応要領の作成に協力しなければならない。

5 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

(事業者のための対応指針)
第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。

2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の胃規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

(事業主による措置に関する特例)
第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第二百三十号)に定めるところによる。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(4回目)を紹介します。

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とする旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(3回目)を紹介します。

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

三 事業者が構ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕