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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(2回目)を紹介します。

(定義)
第二条(続き)
四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる期間にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

ヘ 会計検査院

(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員の研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(抜粋)の条文(1回目)を紹介します。

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保証される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

タイトルを見た瞬間に違和感を感じた人も多かったかと思います。多くの人が知っているのは「笑う門には福来る」です。笑いが絶えない家庭には自然と幸福がやってくる、明るく朗らかでいれば幸せが訪れるという意味です。この場合の“門”は「もん」ではなくて「かど」ですが、テレビ番組で「もん」と読んでいたアナウンサーがいました。

「もん」だと家屋敷の出入口になってしまい、出入口で笑わなければいけないことになります。「かど」と読む場合には、家族を示します。ということで「笑いが絶えない家族」という意味になるのです。

“来る”は「きたる」と読むのですが、「ふくくる」という読み方をしている人もいました。

来る(くる)は文法的には名詞につく連体詞で、来る(きたる)は動詞です。「きたる」と読んでほしいときには「来たる」と“た”を加えた送り仮名を書き足すことも行われています。

このようなことを、わざわざ書いたのは「笑う門には福来る」と正しい使い方と読み方を知っているのが前提でないと、冗談めかして言った「笑う門には福は内」の面白さがわかってもらえなくなるからです。

福来る(きたる)というのは、すでに来ているのではなくて、これから来る、福が来るように働きかけるということで、節分の慣用句の“福は内”を組み合わせています。“福は内”は、福来るの気持ちを強めた表現ということで、そのためにより積極的に笑う門、つまり幸せな気分になるように笑うことを心がけるように伝えています。

人は楽しいから笑うのではなくて、笑うから楽しくなるという考えを持って、福を呼び込むために笑うように、笑える環境や人間関係を築くことができるようにしなければいけないという気持ちを込めて、『笑う門には福は内』と言い続けています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者支援法は2001年に施行され、発達障害者と発達障害児について明確に定義が行われています。発達障害者は18歳以上、発達障害児は18歳未満と年齢によって分けられています。これは法律の解釈であると同時に、一般的な解釈とも共通しています。

発達障害者というと、発達障害の状態があると判定された人を示していると思われがちですが、発達障害があるだけではなく、それと同時に社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受けている人のことを指しています。発達障害者支援法の第二条(定義)に示されています。

社会的障壁という用語は、発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指しています。発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人に原因があるわけではなく、社会的障壁がなければ、発達障害があっても生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあります。

発達障害者支援法では、第三条に「国及び地方公共団体の責務」が掲げられ、国や地方公共団体は発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であるとして、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じることを定めています。

早期に発見して、早期に改善のための対処をすることで、発達障害であっても状態を軽減させ、本人や家族などの困難さを少しでも解消しようという考えに基づいています。

発達障害者支援法の第三条でも、国や地方公共団体は発達障害児に対して、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に把握して、状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援が行われるようにすることが定められています。また、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援、発達障害者の家族その他の関係者に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じることも定められています。

このことから、生活をする地域の自治体も発達障害児を早期に発見するための活動をしなければならないこととされています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

(2)届け出された機能性に係る表示
ア)機能性表示性食品に含有される成分のうち、機能性関与成分に関する資料については、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」と「機能性表示食品に対する食品表示等関連法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に沿って客観的に実証された届出資料である限りにおいては、景品表示法で求められる「合理的な根拠を示す資料」として評価されます。

そのため、届け出された機能性の範囲内で機能性関与成分の説明を表示することは、景品表示法上の問題とはなりません。

その一方で、機能性関与成分であっても、届け出された機能性の範囲を逸脱した説明は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。

なお、「合理的根拠資料」については、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」において考えが示されています。

イ)機能性表示食品は、食品表示基準第9条第1項第8号ロ及び第23条第1項第6号ロの規定によって、食品表示基準第7条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分または熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除いて、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示は禁止されています。

広告その他の表示において、機能性関与成分以外の含有成分を強調した表示をすることは、一般消費者が機能性表示食品に含まれる成分には科学的根拠があるものと保健機能食品制度全体に対する一定の信頼を有していることに鑑みて、その成分が機能性関与成分であるかのように誤認する蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。

ウ)機能性表示食品は、疾病に罹患している者を対象としたものではなく、疾病の予防・治療等を目的とした医薬品的効果効能を表示することはできません。このため、広告その他の表示において、医薬品や医薬部外品で認められているような効果効能を標ぼうすることは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に抵触するおそれがあるのは言うまでもなく、届け出された機能性の範囲を逸脱したものとして景品表示法上の問題となるおそれがあります。

エ)届け出された機能性の科学的根拠が得られた対象者の範囲が限定されているにもかかわらず、対象の範囲外の者にも同様の機能性が期待できるものと訴求することは、一般消費者が対象者の特性を問わず表示される機能性が期待できるものと誤認する蓋然性があり、景品表示法上の問題となるおそれがあります。

岡山市南倫理法人会の水曜日恒例のモーニングセミナーは連休中のために、本日はお休みです。先週の講話をうかがっているときに思い出したことがあり、備忘録的に書き残しておくことにしました。

講話のテーマは「一十百千万の実践」でしたが、この中で気になったのは自分の専門の健康分野のウォーキングに関わる“万”についてです。ウォーキングで万といえば1日1万歩が定番ですが、1万歩が言われるようになったのは前の東京オリンピック(1964年)に高まった健康づくりの気運から“万歩運動”が始まりました。

その根拠となっているのは、当時は栄養過多、運動不足から1日に300kcalほどのエネルギー過剰になっていました。この分を歩くことで消費するには3000歩ほどのウォーキングが必要で、当時は平均で7000歩ほどだったことから、1000歩が100kcalとしてプラス3000歩の1万歩が目標として掲げられました。

これに合わせるように万歩計が発売されました。万歩計の商標を持っているのは山佐時計計器で、これ以外の会社は歩数計と称しています。この1万歩の経緯を知っているのは、東京に住んでいたときに、公益財団日本健康スポーツ連盟の理事として、日本ウオーキング協会(ウオーキングは同協会の固有名詞)の指導をしていたときに長老から聞かされていたからです。

1万歩というのは高齢者には適していないと言われています。その根拠となっているのは中之条研究の成果で、群馬県中之条町で実施された65歳以上の全住民である約5000人(重度の認知症や寝たきりの人を除く)を対象に歩数計を装着して、平成12年(2000年)から15年以上にわたって実施されている健康研究です。その後追い研究は今も続けられています。

研究の結果、高齢者の歩数としては1日に8000歩以上歩くこと、そのうち中強度の歩行を20分間以上取り入れることが提言されています。中強度の歩行は、なんとか会話ができる程度の速歩きを指しています。

この場合の歩行数は、ウォーキングに費やす歩数ではなく、1日の日常活動の中での歩行数で、8000歩の歩行の場合にはウォーキングによる歩行数は5000歩を想定しています。20分間の中強度の速歩では2000歩ほどの歩数となることから、ウォーキングは無理のない範囲での速歩となります。

ウォーキングは有酸素運動によって全身の血流が促進され、脳の血流が高まることが知られています。アルツハイマー病発症に対する危険因子で最も影響度が高いのは「身体的不活動」、いわゆる運動不足で、うつや肥満、喫煙を大きく上回っています。中之条研究では、1日に7000歩以上、中強度活動時間15分以上のグループでは認知症がいなかったとの報告もされています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、独立行政法人日本学生支援機構が「合理的配慮ハンドブック」を作成しました。大学生に関する内容ですが、学習支援の参考になることから、発達障害児の注意欠陥・多動性障害の項目を例に、合理的配慮について紹介します。

(1)注意欠陥・多動性障害
注意欠陥・多動性障害は、対人関係の困難さと限定的な興味・関心・行動の2つの主症状からなる発達障害である。自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害等の診断を受けている学生も注意欠陥・多動性障害に含まれる。対人関係の構築の難しさや状況理解の困難さ等から、大学等では、授業・研究室活動・サークル活動等の多くの場面でトラブルを起こしてしまう場合も少なくない。また、診断を受けている学生の数も多くないために、本人が自分の障害を理解・受容することが難しい場合もある。さらに他の発達障害や二次障害としての精神疾患を併せ持つ学生もいる。修学上の困難がどのような要因で生じているのかを正確に把握し、配慮・支援していくことが大切となる。

(2)修学において起こりがちな困難さの例(制限・制約)
*教職員から言われたことを正確に理解できずに、指示どおりに行動できなかったり、指示とは異なる行動をしてしまうことがある。
*会話の細部にこだわってしまい、本質から外れたやり取りをすることがある。
*良好な対人関係を構築できずに、同級生の集団から孤立してしまうことがある。
*休講や教室変更等予定外の出来事に対して、スムーズに行動を切り替えられないことがある。
*聴覚過敏により、周囲の学生の声や特定の機械音に対する苦痛を訴えて、通常の教室環境では受講できないことがある。
*他者の表情や感情等の読み取りが難しいために、場にそぐわない発言や周囲の人の気分を害する言動をしてしまうことがある。
*緊張や不安が高まった場合に、自分の感情をコントロールできずに、急に退室してしまうことがある。

(3)合理的配慮の例
①試験時
試験問題やレポート課題において、問題文は、あいまいな表現(意味を取り違える可能性のある表現)を避け、明確な表現を心がける。また、回答方法の例示をする。

②授業
*授業中の支援機器の使用を許可する(授業の録音、PC筆記、板書の写真撮影等)。
*本人が受講しやすい座先を確保する。
*途中入室・退出に関する明確なルールを決めるとともに、本人が途中入室・退出した場合は、その理由を確認する。
*グループディスカッションでは、挙手してから順番に発言するなどの基本的な(暗黙な)ルールを確認するとともに、必要に応じて発言内容を板書するなどの工夫を行う。
*感覚過敏がある学生に、サングラスやノイズキャンセリングヘッドフォンの着用を認める。
*実験・実習授業において、本人と相談した上で、必要に応じて追加のマニュアル等を用意する。
*学外実習授業等において、本人が事前に実習施設を見学する機会を設ける。

③その他
*会話において伝わりにくさを感じる場合、主語述語等を省略せずに、5W1Hを明確にした、より直接的な表現を使う。
*口頭で伝わりにくい場合、文字や図を書いて説明する。
*休講等予定が変更される場合に、本人が情報を確認しやすい手段をあらかじめ相談して決めておく。
*本人の希望に応じて、コミュニケーションスキルの支援を提供している学内の専門部署や学外の支援機関を紹介する。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害者差別解消法に基づいて、学習障害のある子どもには、以下のような合理的配慮が考えられます。

①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮
読み書きや計算等に関して、苦手なことをできるようにする。また、別の方法で代替したり、他の能力で補完する等の指導を行ったりする。(例:文字の形の見分け、パソコン、デジカメ等の使用、口頭試問による評価等)

②学習内容の変更・調整
「読む」「書く」等特定の学習内容の習得が難しいため、基礎的な内容の習得を確実にすることを重視した学習内容の変更・調整を行う。(例:習熟のための時間を別に設定、軽重をつけた学習内容の配分等)

③情報・コミュニケーションおよび教材の配慮
読み書きに時間がかかる場合、本人の能力に合わせた情報を提供する。(例:文章を読みやすくするための体裁の変更、拡大文字を用いた資料の提示、振り仮名をつける、音声やコンピュータの読み上げ、聴覚情報を併用して伝える等)

④学習機会や体験の確保
身体感覚の発達を促すために活動を通した指導を行う。(例:体を大きく使った活動、さまざまな感覚を同時に使った活動等)また、活動内容をわかりやすく説明して安心して参加できるようにする。

⑤心理面・健康面の配慮
苦手な学習活動があることで自尊感情が低下している場合は、成功体験を増やしたり、友達から認められたりする場面を設ける。(例:文章を理解すること等に時間がかかることを踏まえた時間延長、必要な学習活動に重点的な時間配分、受容的な学級の雰囲気づくり、困ったときに相談できる人や場所の確保等)

⑥専門性のある指導体制の整備
特別支援学校や発達障害者支援センター、教育相談担当部署等の外部専門家からの助言等を生かし、指導の充実を図る。また、通級による指導といった学校内の資源の有効活用を図る。

⑦子ども、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
周囲の児童生徒、教職員、保護者に対して、学習障害の特性として、努力によっても変わらない苦手なことや生まれつき得意なこと等、さまざまな個性があることや特定の感覚が敏感な場合もあること等理解啓発に努める。

⑧災害時等の支援体制の整備
指示内容を素早く理解して記憶することや、掲示物を読んで避難経路を理解することが難しい場合等を踏まえた避難訓練に取り組む。(例:具体的でわかりやすい説明、不安感を持たずに行動ができるような避難訓練の継続等)

⑨発達、障害の状態および特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
類似した情報が混雑していると、必要な情報を選択することが困難になるため、不要な情報を隠したり、必要な情報だけが届くようにしたりできるように校内の環境を整備する。(例:余分な物を覆うカーテンの設置、視覚的にわかりやすい表示等)
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

障害者差別解消法に基づいて、注意欠陥・多動性障害のある子どもには、以下のような合理的配慮が考えられます。

①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮
行動を最後までやり遂げることが困難な場合には、途中で忘れないように工夫したり、別の方法で補ったりするための指導を行う。(自分自身の客観視、物品の管理方法の工夫、メモの使用等)

②学習内容の変更・調整
注意の集中を持続することが苦手であることを考慮した学習内容の変更・調整を行う。(学習内容を分割して適切な量にする等)

③情報・コミュニケーションおよび教材の配慮
聞き逃しや見逃し、書類の紛失等が多い場合には、伝達する情報を整理して提供する。(掲示物の整理整頓・精選、目を合わせてからの指示、メモ等の視覚情報の活用、静かで集中できる環境づくり等)

④学習機会や体験の確保
好きなものと関連づけて、興味・関心がもてるように学習活動の導入の工夫を行う。また、危険防止策を講じた上で、本人が直接参加できる体験学習を通した指導を行う。

⑤心理面・健康面の配慮
活動に持続的に取り組むことが難しく、不注意による紛失等の失敗や衝動的な行動が多いため、成功体験を増やし、友達から認められる機会を増やす。(十分な活動のための時間の確保、物品管理のための棚等の準備、良い面を認め合えるような受容的な学級の雰囲気づくり、感情のコントロール方法の指導、困ったときに相談できる人や場所の確保等)

⑥専門性のある指導体制の整備
特別支援学校や発達障害者支援センター、教育相談担当部署等の外部専門家からの助言等を生かし、指導の充実を図る。また、通級による指導のような校内資源の有効活用を図る。

⑦子ども、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
周囲の子ども、教職員、保護者に対して、注意欠陥・多動性障害の特性として、不適切と受け止められやすい行動には、本人なりの理由があることや、生まれつきの特性によるものが原因であるということ等を理解啓発する。

⑧災害時等の支援体制の整備
落ち着きを失ったり、指示の途中で動いたりするといった本人の傾向を踏まえた避難訓練に取り組む。(項目を絞った短時間での避難指示、行動を過度に規制しない範囲で見守りやパニックの予防等)

⑨発達、障害の状態および特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
注意集中が難しいことや衝動的に行動してしまうこと、落ち着きを取り戻す場所が必要なこと等を考慮した施設・設備を整備する。(余分なものを覆うカーテンの設置、照明器具等の防護対策、危険な場所等の危険防止柵の設置、静かな小部屋の設置等)

⑩災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
災害等発生時、避難場所で落ち着きを取り戻す場所が必要なことを考慮して、静かな小空間等を確保する。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

2016年に施行された障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)によって、障害がある人の人権が障害のない人と同じように保障されるとともに、教育などの社会生活に平等に参加できるよう、合理的配慮をすることが国、地方公共団体、国民の責務とされました。

合理的配慮が行政、学校、企業などの事業者に求められるようになり、必要に応じて可能な限り、合理的配慮を提供することが義務化されました。

障害者差別解消法に基づき、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所・発達障害教育推進センターが、発達障害児の支援のための合理的配慮などについて解説をしています。これを参考に、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害、学習障害がある子供の合理的配慮について紹介していきます。

自閉症のある子どもには、以下のような合理的配慮が考えられる。
①学習上または生活上の困難を改善・克服するための配慮
自閉症の特性である「適切な対人関係形成の困難さ」「言語発達の遅れや異なった意味理解」「手順や方法への独特のこだわり」等により、学習内容の週時の困難さを補完する指導を行う。(動作等を利用した意味の理解、繰り返し練習をして道具の使い方を正確に覚える等)

②学習内容の変更・調整
自閉症の特性により、数量や言葉等の理解が部分的であったり、偏っていたりする場合の学習内容の変更・調整を行う。(理解の程度を考慮した基礎的・基本的な内容の確実な習得、社会適応に必要な技術や態度を見につけること等)

③情報・コミュニケーションおよび教材の配慮
自閉症の特性を考慮し、資格を活用した情報を提供する。(写真や図面、模型、実物等の活用)また、細かな制作等に苦手さが目立つ場合が多いことから、扱いやすい道具を用意したり、補助具を効果的に使用したりする。

④学習機会や体験の確保
自閉症の特性により、実際に体験しなければ行動等の意味を理解することが困難な場合があるため、実際的な体験の機会を多く設定する。また、言葉の指示だけでは行動できないことがあるため、学習活動の順序をわかりやすくなるよう活動予定表を活用することがある。

⑤心理面・健康面の配慮
情緒障害のある子どもの状態(情緒不安や不登校、ひきこもり、自尊感情や自己肯定感の低下等)に応じた指導を行う。(カウンセリング的対応や医師の診断を踏まえた対応等)また、自閉症の特性により、二次的な障害として情緒障害と同様の状況が起きやすいことから、その予防に努める。

⑥専門性のある指導体制の整備
自閉症や情緒障害を十分に理解した専門家からの支援や、特別支援学校のセンター的機能および自閉症・情緒障害特熱支援学級、医療機関等の専門性を積極的に活用し、自閉症の特性について理解を深められるようにする。

⑦子ども、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮
周囲の子どもや教職員、保護者に対して、自閉症の特性として、他者からの働きかけを適切に受け止められないことや言葉の理解が十分ではないこと、習得方法や手順に独特のこだわりがあること等についての理解啓発を行う。

⑧災害時等の支援体制の整備
自閉症のある子どもは、災害時の環境の変化に適応することが難しく、極度に混乱した心理状態やパニックに陥ることを想定した支援体制を整備する。

⑨校内環境のバリアフリー化
自閉症の特性を考慮し、備品等をわかりやすく配置したり、導線や目的の場所が視覚的に理解できるようにしたりする。

⑩発達、障害の状態および特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮
衝動的な行動によるけが等が見られることから、安全性を確保した校内環境を整備する。また、興奮が収まらない場合を想定し、クールダウン等のための場所を確保するとともに、必要に応じて照明や音といった過敏性等を踏まえた校内環境を整備する。

⑪災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮
災害等発生後の環境の変化に適応できないことによる心理状態(パニック等)を想定し、外部からの刺激を制限できるような避難場所および施設・整備を整備する。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕