投稿者「JMDS」のアーカイブ

機能性表示食品は、研究論文によって機能性が確認されている場合には、それを有効性と安全性として消費者庁に届け出することによって、機能性を表示して販売することができる制度となっています。

特定保健用食品(トクホ)の場合は、実際に販売する商品と同じ内容のもので人間を対象にして試験をする必要がありました。機能性表示食品の場合も、商品を使っての試験をした結果を裏付けとして提出してもよいのですが、論文だけなのか、それとも商品を使っての結果なのかということは広告やコマーシャルを見ればわかります。

機能性表示食品のテレビやネットのコマーシャルを見ると、機能性について述べたあとに「〜と報告されています」という一文が流されるのを見聞きしたことがあるかと思います。この「〜と報告されています」は研究論文を裏付けとして届け出がされたものです。

同じ成分が同じだけ使われていれば、同じ効果があるという前提に立ってのことです。
これに対して、販売する商品で機能性を確認したものは「〜が確認されています」という表現がされています。この場合には、実際に使う商品と同じものを使って、機能性が確かめられているので、結果が異なることはないわけです。

では、研究論文を根拠として示したものは、どうなのかというと、素材が一緒であっても、天然物の場合には素材の種類が微妙に違うことがあり、栽培地域、栽培環境、収穫時期、収穫部位、加工法、保存法などによっても有効成分の質や量は変わってきます。

抽出・凝縮した成分が同じであっても、製造会社によって質が変わり、有効性も変わることは当たり前のようにあることです。研究論文と素材や成分の名前が一緒であっても中身が違っているという事情があるにも関わらず、研究論文の結果と同じであれば同じ結果という評価をされているのが「〜と報告されています」と表現されている機能性表示食品なのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

タイトルの中の喧々諤々は、「けんけんごうごう」と読むべきなのですが、メディアの司会者や著名人の発言でも「けんけんがくがく」と読まれることが多くなっています。

これは喧々諤々(けんけんごうごう)と侃々諤々(かんかんがくがく)が混じり合った間違った読み方なのです。どうして間違いが起こるのかというと、諤々は「ごうごう」とも「がくがく」とも読まれるので、完全な勘違いです。

タイトルの健康議論は健康談議でも意味合いは同じですが、健康について思うところを語り、他人の意見も聞き、よりよい結果を導き出すための方法であってほしいところです。

喧々諤々(けんけんごうごう)は、いろいろな人が、さまざまな意見があって、まとまりがつかないことを指していて、“諤々”は遠慮なしに直言すること、“喧々”はガヤガヤと喧(やかま)しいことを意味しています。

侃々諤々(かんかんがくがく)のほうは、ひるまずに述べて盛んに議論をすることで、“侃々”は強く真っ直ぐであることを意味しています。

ただただ喧しいというのは、多くの人が集まって、議論を重ねてもよい結果に結びつかない国会審議のようなものですが、本来は議論の場に出てくる人は、よい結果を導き出すために意見が違う人の発言にも耳を貸すべきです。

ところが、自説を曲げる気は一切なくて、相手を言い負かそうという意気込みで参加するから、議論を重ねても結論が出ない、無駄な時間を過ごしただけ、お互いに後味が悪い結果でしかなかった、ということになってしまいます。

このようなことは喧々諤々(けんけんごうごう)であって、侃々諤々(かんかんがくがく)を目指すべきですが、議会の議長が喧々諤々(けんけんごうごう)と読んでいるようでは、それこそまとまらない議論を煽っているようなことにもなりかねないのです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導を行っています。その結果は3か月ごとに発表されています。2022年10〜12月の消費者庁による監視では、230事業者の231商品の表示が健康増進法(第65条第1項)に違反するおそれがある文言があったとして、販売事業者に改善指導が行われました。

個別の指導だけでなく、ショッピングモールに出店している場合には、ショッピングモールの運営事業者に対しても表示の適正化の協力要請が行われています。協力要請を受けた運営事業者が改善に対して積極的に対処しない場合には、監視指導が厳しく行われるようになるのは当然のことです。

改善指導を受けた販売事業者に対しては、改善が行われたか、改善が充分であるか確認が継続的に実施されます。充分な改善がみられなかった場合には、さらに厳しい指導が行われることになりますが、中には該当する文言(効能効果)をトップページから第2層、第3層に移動させて急場凌ぎをしようとする販売事業者も少なからずいます。

それは消費者庁の調査がロボット型検索システムによるキーワード検索だからです。ロボット検索はトップページから違反に該当する用語を探し出すもので、クリックしないと見ることができない後ろのページに隠そうというわけです。

ここがロボット検索の限界かもしれませんが、ロボット検索は広く監視指導の調査をするための方法であって、違反の疑いがあるキーワードを発見したあとは、以前と同じ方法によって確認作業をしていきます。以前と同じ方法というのは、調査を委託された人が検索をしていくことで、消費者と同じような目線で確認作業をしていくので、消費者が効能効果を確認することができる方法なら、調査をする人も発見できます。

これに慣れている人が行っているので、発見されて、悪質であるとして厳しく対処されるのは当然のことといえます。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

ポールを用いた運動の効果を高めるには、筋肉の種類と特性に合わせた方法で実施することが大切になります。

筋肉は白筋と赤筋に大きく分けられます。白筋は瞬発力の筋肉で、強い負荷がかかる運動で強化(太く)していくことができます。そのエネルギー源となっているのは、すぐにエネルギー化されるブドウ糖です。

赤筋は持久力の筋肉で、軽い負荷が継続的にかかる運動によって強化していくことができます。赤筋のエネルギー源となっているのは脂肪酸です。ということは、脂肪を代謝させるためには、赤筋を強化する持久系の運動が効果的で、中でも有効なのは有酸素運動のウォーキングです。歩いて脂肪を効果的に代謝させるためには、歩いて筋肉を増やすのが一番だということです。

これと同時に行ってほしいのは、白筋と赤筋の中間的な性質のピンク筋(桃色筋)を増やすためのスクワットです。スクワットは軽い膝の曲げ伸ばしを繰り返す方法から、しっかりと腰を落として時間をかけて行う方法があり、一般には負荷がかかるスクワットが推奨されます。しかし、この方法で強化されるのは主に白筋のほうです。

白筋は通常の運動では白筋のままですが、ポンプ作用で酸素を白筋の中に送り続ける運動をすると白筋がピンク筋に変化していきます。これは赤筋に多いミオグロビンが増えていくからです。ミオグロビンは筋肉の中にあって、酸素を代謝に使われるまで貯蔵する色素タンパク質です。白筋の中に酸素が多く取り込まれるようにするとミオグロビンを増やすことができるのです。

そのためのスクワットは、スロースクワットと呼ばれていて、軽い負荷の早いスクワットと強い負荷のスクワットの中間的な速度で、膝の角度が90度になる程度に膝を曲げ、5秒で曲げて5秒で伸ばすということを繰り返します。この方法によって、筋肉細胞の中でエネルギーを作り出す小器官のミトコンドリアを増やして、脂肪の代謝を高めることができるようになるというメリットもあります。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達栄養は発達障害児の心身の成長のための栄養を意味しますが、発達栄養を進めるためには発達障害児の身体的な特徴を知り、それに合わせた栄養摂取を進めるだけでは充分な結果は出せないと考えています。

というのは、発達障害には食の困難さが伴い、極端な偏食もあって、他では考えられないような食べることができない理由があるからです。その理由を知り、対応策を考えながら、さらに不足する栄養を補っていくという、非常に困難な対応が求められるからです。

発達障害についての知識と認識は、それぞれの立場やリテラシーなどによって違いがあり、食事の困難さは食事に関わる機能(歯や口腔内の状態、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚など)だけで起こっているわけではないということに気づかないと、従来の栄養摂取や食事面での対応に終わってしまうことにもなります。

実際に発達障害児の改善を目指した食事指導についての書籍やネット情報を見ても、もう少し発達障害児の特性と気持ちが理解できていれば、もっと違った提案があったはず、つまり解決できる方法が示せたはずと思うことが多くなっています。

発達障害児は文部科学省の調査では、通常学級の担任が発達障害と認識できている生徒学生の割合は8.8%と報告されています。以前から言われてきた10%は存在するという推測は、実はもっと多いはずという確信になってきています。

発達栄養による支援を進めるには、その前提になるのは発達障害の理解であり、そのためには発達障害の理解を進める発達障害サポーターが必要だと強く感じています。特別なことをするのではなく、少しでも理解者を増やして、それぞれの方ができるところから支援を始めるという体制が必要で、その土台があってこそ発達栄養の恩恵を発達障害児と保護者が受けることができると考えています。
〔発達支援推進協議会 小林正人〕

タイトルの「すべて仮説の世界」というのはVR(Virtual Reality)でもAR(Augmented Reality)でもなくて、医学のことを言っています。医学というと、治療の分野では診察・診断して、その結果に合わせて治療を断定的に行うので、「確定の世界」と思われるところがあります。それは本当なのか、という本題の前に、医師が言うことは本当なのかという疑問から書いていくことにします。

生活習慣病は食事内容が大きく関わることから、生活習慣病の予防や改善のための食事について医師から指示されることがあります。その指示されていることが正しいと思い、医療機関によっては医師の指示のもとに栄養士が具体的な食事指導を行っています。

栄養は病気に深く関係することから、医師教育でも充分に学んでいると思われがちではあるものの、医学部がある82大学のうち栄養学講座があるのは25大学だけです。それも栄養学を基本から学べるわけではなくて、栄養不足による疾病の発症について学ぶだけというところが大半です。しかも栄養学講座は必修ではなく、選択項目となっています。

医師教育の中で充分に学ぶことができない状態では、医師の栄養指導を信じてよいものか疑問が湧いてくるのも当然のことです。

医学の世界は日進月歩で、最新情報を得て、対応するためには専門の医学会に所属して、研修会などで学び、学会誌を通じて最新情報を得る努力が必要です。そのようなことをしていなくても医師を続けることができます。というのは、医師免許には更新制度がなくて、医師国家試験に合格したときから情報更新をしていなくても、診察・治療ができるのが日本の医療制度だからです。

そもそも日進月歩の医学の世界は、少し前に最新情報として発信したことと違った内容が発表されることも少なくありません。医療の常識とされていることも、常に仮説であって、多くの症例を得て、確定に近づけられているだけです。

そのサポートの一端を担えればという思いで、医師や研究者、団体役員などに向けて最新情報を毎週1回発信する「健康情報メール」は2010年4月から初めて13年になりました。ここまで続けてきたから、最新情報の“寿命”が思った以上に短くて、常に更新していきないと間違いを犯すということを実感しています。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

日本メディカルダイエット支援機構のホームページには、「サプリメント事典」というコーナーがあって、132種類の健康食品の素材・成分について簡単に解説しています。その解説というのは素材の特徴と有効性についてで、これが健康食品の効能効果を述べるのに理由(悪用)されています。

それは承知していて、リンクを貼って自社のホームページに掲載すると法律違反となることから、初めのうちは注意をしていました。今では、当たり前のようにリンクを貼られているので、注意をするのは諦めました。私どもが違反をしているわけではなくて、利用されているだけなので、仕方がない対処かと思っています。

自社のホームページには効能効果を掲載しないで、効能効果にあたるホームページの情報ページにリンクすると、これは同じページに掲載しているのと同様に見られて取り締まられます。実際に自社のホームページでは効能効果を述べずに、他のホームページにリンクさせて処分された会社があります。

リンクさせたページが、商品の特徴的な成分であると指導の対象となるということで、事典の目次のページにリンクさせた例もあります。この場合は、選択の余地なしに素材や成分の有効性のページを見させたということではなく、本人が選択してクリックして素材や成分の有効性を確認したということになって、規制を逃れられると考えられることもあります。

ところが、自社のホームページからリンクさせるときに、目次のページの該当する部分を目立つようにして、それからクリックさせることをしていたところがあり、これは厳しく取り締まれることになりました。

このように私たちの「サプリメント事典」の使われ方をネット検索していて、規制破りに挑戦する企業の手段を知ることができて、とてもよい勉強になったと感じています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

食生活チェック表は、1週間に食べている食品の回数を知ることで、何を増やせばよいか、何を減らせばよいかがわかる日本メディカルダイエット支援機構のオリジナルの栄養指導ツールです。ツールだというのは、ただ調査をするだけでなくて、チェックしていくうちに何を食べればよいのか、何を増やせばよいのか、減らせばよいのかに気づくことができるようにしているからです。

これは子どもの栄養バランスを知って、食事指導をするときにも有効に使うことができるものですが、極端な偏食がある発達障害児の場合には、これだけで対応することは難しいことです。というのは、ただ好き嫌いで食べられない、食べ慣れていないから多くの量が食べられないということではなくて、五感(味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚)の過敏や過去の心理的なショックが影響していて、本当に食べられないという状況が多いからです。

食べたいものが食べられないというのも食の困難さですが、食べたくないもの、食べられないものを食べさせられることは、もっと困難な出来事となります。

1週間に1回も食べていない、場合によっては長期間(誕生してから)食べていないというものがあったときには、その食品に含まれる主要な栄養素を示して、それが摂れる他の食品のリストの中から食べられるものを選んでもらうという代替食を示しています。

食品のリストの中に少量であっても食べられるものがあれば、それに変えさせることを選択するのですが、その選択肢がない場合には必要なビタミン、ミネラルを確認して、仕方なく通常の食事で摂る食品ではない代替食を提案しています。それは日常生活に定着しているお菓子や飲み物で、幸いにして私たちは医療用食品から転じたカロリーメイトや、赤ちゃんの栄養補給のための粉ミルクを活用するという、無理なく無駄のない代替法を研究してきた成果があります。

保護者から希望されることが多いサプリメントの使用は、他の選択肢がないときに限って、摂取指導をするようにしています。
〔発達栄養指南:小林正人〕

成長のための栄養素が最も必要になるのは出産後の授乳期で、母乳には、この時期に必要な栄養素が含まれています。それは母親の栄養摂取が充分で、血流が盛んで、血液を母乳に変える乳腺の働きが正常であるという条件が整っている場合のことです。

母親の体内の栄養バランスがよい状態であるというのは、出産後のことだけではなくて、赤ちゃんが胎内で育っているときから重要になります。胎内で成長するためには、妊娠前からの栄養バランスも大切で、妊娠を意識した場合には若い女性にとって自分自身の栄養バランスは自分と子どもの健康を左右する重要なポイントとなります。

それにも関わらず、大切な20代に無知なダイエット、無理なダイエットを行い、また好きなものを中心に食べるというような食生活をして、受精から出産、そして健康な発育のための栄養摂取に問題が出るようなことが起こっています。

そのような状況を考慮して、健康を強く意識した無理なく無駄のないメディカルダイエットの情報を提供する活動や、栄養摂取の方法についての研究を進め、徐々にではあっても広めるための活動に取り組んできました。

その一つの活動が、粉ミルクの研究と活用法の普及でした。粉ミルクというと、赤ちゃんが飲むもの、母乳が飲めない子どものためのもの、という印象があります。それは正しいことで、通常の使い方ではあるのですが、赤ちゃんのための粉ミルクほど栄養バランスが取れていて、安全なものはありません。

今では“大人の粉ミルク”という発想もあって、高齢者を対象とした粉ミルクも発売されています。栄養バランスが崩れやすい高齢者をはじめとした人の栄養補助食としての活用です。栄養バランスを整えるものというところに着目すると、妊娠を意識した女性が自らの栄養バランスを整えるために使うことがすすめられます。

特定非営利活動法人日本メディカルダイエット支援機構は、健康科学情報センターと健康ペンクラブの事業活動を統合して法人化しましたが、健康ペンクラブの会長はテレビの健康番組の常連であった久郷晴彦薬学博士でした。久郷先生は後に義父となるのですが、久郷先生は大手乳業メーカーの研究所の出身で、粉ミルクを健康づくりに活用する方法をテレビ番組や講演、書籍などで広めてきました。

粉ミルクを赤ちゃんの栄養補給に活用する、母親が栄養バランスのために摂取するということについても研究を進めています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

健康食品の表示の規制は広告やチラシなどが主なものですが、商品名やキャッチフレーズが違反とされたことが過去にあります。それは2007年5月のことで、大手10社が軒並み違反としてメディアにも発表され、信用を失い、販売が大きく低下することになりました。

それは圧ダウン、圧バランス、健圧、糖ダウン、風なし、アトなし、アレル気サポート、ふしぶし、楽節、健節、もれなし、トイレ減、すっきりサポート、ぜんりつ、しみなし、休カン、むずむず、あったかといった商品名です。

商品名そのものは、疾病の予防や治療を直接的に表すものではないので、これだけで違反とされることはありません。ところが、圧ダウンのパッケージには血圧計のイラストが、風なしにはマスクのイラストが、すっきりサポートにはトイレのイラストが描かれていて、これが予防効果、改善効果を匂わせるものと判断されました。

イラストを取り除くことで、その後も販売が続けられているものもあります。それは上記の名称を見れば、イラストや解説がなくても何に対して使われるものか想像がつく、絶妙なネーミングだからです。

これとは別の商品ですが、商品名に添えられていたキャッチフレーズが問題となって販売ができなくなったものがあります。そのキャッチフレーズについては、講習会などの機会に直接話をさせてもらうことにしますが、初めて目にして指導をしたときに、このキャッチフレーズは違反となるので外すことを言いました。

ところが、キャッチフレーズだと思っていた文言も含めて、すべてが商品名であって外せないということで、そのまま販売店に納品されました。その結果、各販売店から違反の表示のものは扱えないと着払いで返品があり、まったく売れなくなったうえに、返品処理だけで大赤字になってしまいました。

それだけでは済まずに、キャッチフレーズに使った文言の一部が社名と同じだったこともあり、社名が法律違反として指摘された初めての事例となりました。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕