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糖尿病は血液中のブドウ糖が全身の細胞に効率よく取り込まれなくなるために起こるもので、細胞へのブドウ糖の取り込みを進めること、その取り込みに必要な膵臓から分泌されるホルモンのインスリンを増やすことが重要になります。

しかし、最初に使われる医薬品は糖質がブドウ糖に分解される酵素の働きを抑えて、食品に含まれるブドウ糖を体内に多く取り込まれないようにするタイプの血糖降下剤(α‐グルコシダーゼ阻害薬)です。これを使えば、食事は気にしなくてよいわけではなくて、食事量をコントロールして吸収されるブドウ糖を減らすことも同時に行う必要があります。それなしには、血糖降下剤を使っても、大きな効果は期待できません。

そのために食事療法は血糖降下剤を使用するときの前提となっています。もう一つ前提があって、運動によってブドウ糖を多く消費することも大切で、運動療法も指導されます。その両方を実施して、それでも効果が表れにくいと判断されたときに血糖降下剤が処方されます。処方されても、食事療法と運動療法を継続しなければならないのですが、そのとおりに行われていない例も少なくありません。

糖尿病と診断されれば、食事療法と運動療法の前提があったとしても血糖降下剤を使うことができます。ところが、まだ糖尿病ではなくて、このまま進むと糖尿病になるという予備群では医薬品は使われません。厚生労働省の「国民健康・栄養調査」では、糖尿病の患者が約1000万人、予備群が約1000万人という状況です。

糖尿病患者と同じだけの予備群には、代謝促進成分のサプリメントを使って、早くリスクが高い状態から脱するか、そのようなものを使わずに、糖尿病の患者と同じような食事療法と運動療法に取り組まなければ、近い将来に厄介な糖尿病になってしまうという状況なのです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

健康食品やサプリメントの表示を規制する医薬品医療機器法(第2条の3)には、医薬品は以下のように定義されています。

「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの」

医薬品というと疾病の診断、治療、予防に使われるものという印象があるかもしれませんが、「身体の構造又は機能に影響を及ぼす」もの、それも、そのような結果があるものだけではなくて、「目的とされている」ということで、実際に効果がなかったとしても、それは医薬品の範疇ということになります。

医薬品でないものを規制するのが医薬品医療機器法に基づく「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」で、身体の機能に影響を与えることを健康食品が表示したり、標榜して販売することは禁止されています。この身体に影響を与える機能としては、血液サラサラや抗酸化も含まれるので、ほとんど表現ができないことになります。

ただし、この規制は一般の健康食品の場合であって、健康食品の中でも機能性表示食品や特定保健用食品(トクホ)は一定の許可された範囲で機能性を述べることが許されています。それは血圧を安定させる、血糖値の急上昇を抑える、ストレスを軽減させる、歩行を助けるといった表示で、機能性表示食品の広告やテレビ通販番組で見聞きする表現です。

許可されているのは、そこまでであって、機能性表示食品や特定保健用食品であっても医薬品にだけ許可されている疾病の診断、治療、予防について表示することはできません。

また、医薬品と同じような用法用量も表示することはできません。用法というのは、いつ摂るのかということで、食前、食後、食中、食間といった表現になります。これは健康食品では表現できないことです。

用量というのは、どれくらいの量を摂るかということです。医薬品では1日に飲む量や1回に飲む量が用量で、年齢、体重、病態、併用薬によって変えられています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

子どもが食物アレルギーを起こさないようにするためには、お腹に胎児がいるときからアレルギー物質が含まれる食べ物を避けることが効果的だということを言う人もいます。医師や栄養士の中にも、そういった考え方をする人もいるのですが、そんなことをする必要はないという考え方が徐々に増えてきて、大勢を占めるようになってきています。

アレルギー反応を起こさないようにするための免疫細胞のTレグ細胞は体内にはあって、アレルギー物質と出会うことによってTレグ細胞の働きが強くなっていくのは事実です。しかし、免疫細胞は母親から子に臍の緒を通じて伝えられることはあっても、それはわずかなことであって、母親が身につけた免疫性が、そのまま子どもに伝わるわけではありません。

一般に言われる母親から子どもに伝えられる免疫は、これまでに長い歴史で経験してきた感染症などへの抵抗力であって、初めて経験した有害物質などへの抵抗力も高まるというのは期待しすぎです。

また、アレルギー物質への過剰反応は、人によって異なるので、母親が身につけたアレルギーへの抵抗力が、子どもにも有効であるとは言えません。

このことがわかると、無理をしてアレルギー物質を摂ることはないということがわかるはずです。

アレルギー物質への抵抗力がつくのは、誕生してからなので、アレルギー物質を少し食べることで、徐々に慣れさせていくというのが最新の考え方です。あえてアレルギー反応を起こすものを摂ることもなく、それも無理をして多くの量を摂ることもありません。通常の食事によってバランスのよい栄養摂取をして免疫力を高めていくことを考えればよいのです。

もしも、アレルギーが起こって、食べられない、多くの量が食べられないということになって、それが免疫力を低下させる結果にならないように、できるだけバランスよく食べるというのが離乳食の始まりから心がけることです。

広く健康に関わる記念日について紹介します。

3月11日 災害時医療を考える会が東日本大震災の発生した日に災害時の体制を考える機会にすることを願って「いのちの日」と制定。エールマーケットが東日本大震災の記憶を忘れずに防災用品の備蓄を目指して「おくる防災の日(防災用品を贈る日・送る日)」と制定。毎月11日は「ロールちゃんの日」(山崎製パン)、「ダブルソフトの日」(山崎製パン)、「めんの日」(全国製麺協同組合連合会)。

3月12日 DAGASHIで世界を笑顔にする会(岡山県瀬戸内市)がお菓子の神様・菓祖として知られる田道間守公の命日を「だがしの日」と制定。ワコールが自分の体型にフィットする下着を選んでもらうことを目的にサ(3)イズ(12)の語呂合わせで「サイズの日」と制定。毎月12日は「育児の日」(神戸新聞社)。

3月13日 まるか食品がペヤングソースやきそばが1975年3月13日に発売されたことから「ペヤングソースやきそばの日」と制定。毎月13日は「一汁三菜の日」(一汁三菜ぷらす・みらいご飯)。

3月14日 石村萬盛堂(福岡県福岡市)がバレンタインデーの1か月後にお返しとして白いマシュマロを贈ることを提案して「ホワイト・デー」と制定。不二家がホワイトデーにパイを食べてもらうことを目的にπ(パイ)が3.14とされることから「不二家パイの日」と制定。切腹最中を販売する新正堂(東京都港区)が忠臣蔵の元禄14年3月14日にちなんで「切腹最中の日」と制定。ポーラがホワイトデーにちなんで「美白の日」と制定。毎月14日は「丸大燻製屋・ジューシーの日」(丸大食品)。

3月15日 ニューバランスジャパンが大切な人に走って会いに行く決意を促そうと「会いに、走れ。記念日」と制定。

3月16日 マンダムが日本を支えるミドル世代の男性の活き活きとした若々しい生活を応援する日としてミ(3)ドル(16)の語呂合わせで「ミドルの日」と制定。毎月16日は「十六茶の日」(アサヒ飲料)、「トロの日」(カッパ・クリエイト)。

3月17日 共同ピーアール総合研究所が国連の定めた持続可能な開発目標のSDGsの普及を目的に17のゴールが設けられていることから、みんな(3)で17のゴールを実現しようと「みんなで考えるSDGsの日」と制定。毎月17日は「減塩の日」(日本高血圧学会)、「いなりの日」(みすずコーポレーション)、「国産なす消費拡大の日」(冬春なす産県協議会)。

3月18日 岡山県視覚障害者協会が岡山市の岡山県盲学校に近い交差点に世界で初めて点字ブロックが施設された1967年3月18日にちなんで「点字ブロックの日」と制定。毎月18日は「防犯の日」(セコム)。

3月19日 西川が睡眠による成育を目的に、みん(3)い(1)く(9)の語呂合わせで「眠育の日」と制定。銀座コージーコーナーがミ(3)ルク(9)レープの語呂合わせとミルクレープが生地を重ねることから重(10)を3と9の間に挟んで「ミルクレープの日」と制定。毎月19日は「クレープの日」(モンテール)、「シュークリームの日」(モンテール)、「松坂牛の日」(やまとダイニング)、「熟カレーの日」(江崎グリコ)、「いいきゅうりの日」(いいきゅうりの日プロジェクト)。

3月20日 資生堂ジャパンが春分の日を境に日照時間が長くなることから春分の日をサ(3)ニ(2)ーゼロ(0)の語呂合わせで「日やけ止めの日」と制定。ブルックスホールディングが未(3)病(20)の語呂合わせで「未病の日」と制定。日本アクションスポーツ連盟が春分の日には雪と海のスポーツができることから「アクションスポーツの日」と制定。日清シスコがサ(3)ブ(2)レ(0)の語呂合わせで「サブレの日」と制定。シュウエイ(鹿児島市指宿市)が、さ(3)つ(2)ま(0)の語呂合わせで「さつま揚げ(つけあげ)の日」と制定。毎月20日は「シチューライスの日」(ハウス食品)、「発芽野菜の日」(村上農園)。

ホームページに書かれた医薬品的な効能効果は規制の対象になりますが、トップページでは目立ちすぎるので、クリックして進む2層目、3層目に掲載するということがあります。どんなに奥に隠しても、同じホームページに掲載されているものは、一括して掲載しているのと同じに扱われます。

商品を販売するページ、もしくは販売を前提とした紹介ページと、効能効果にあたるページを別にしても、これも同一ページに掲載されているもの、つまり販売の画面の横に効能効果が書かれているとみなされます。

こういった規制が盛んに行われるようになったときに、別のホームページにリンクさせて、そこで効能効果を述べるという方法が使われたことになります。

販売を意図したホームページとは異なる独立したホームページで、ホームページの運営者も異なる、リンクの元の会社と資本関係や金銭のやり取りはないということであっても、これも同一ページと見なされます。

数あるホームページの中には健康食品に使われている素材や成分の有効性を述べたものもあります。日本メディカルダイエット支援機構のホームページには情報としてサプリメントの素材・成分を解説するページがあります。また、5000本以上あるホームページ内のコンテンツには健康食品・サプリメントについて書かれたものも250本以上あります。

これは特定の製品について書いたものではないのですが、この中の該当する素材・成分のページに、販売する会社のホームページからリンクすることは違反となります。それは製品に使われている素材や成分と同じものであった場合です。

リンクをしても違法とならなかった例もあって、これは規制する法律と通知・通達を熟知した人が指示をした結果です。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

発達障害児は極端な偏食までいかなくても、食べられないもの、苦手な食べ物があり、これを避けた食品でメニューを作ろうとすると、いろいろな工夫が必要になります。食べられる食品だけを使ったメニューを作ると単調な内容になったり、栄養のバランスが取りにくいことにもなります。

栄養指導の専門家である栄養士のアドバイスを受けると、食べられない食品は調理法を変える、中身がわからない調理法(衣で包む、カレーやシチュー)にする、味付けを変えて食べやすくする、好きな料理に混ぜるといった方法が教えられます。

この方法は実際に発達障害児の保護者が受けたアドバイスの一例ですが、多くの保護者が感じているのは、これは普通の好き嫌い、食べず嫌いの対応、ということです。

発達障害児の偏食は、五感によるものがあり、味覚、嗅覚、聴覚、視覚、触覚が過敏に反応することで、食べることに困難さを感じています。それぞれの困難となっていることを避ければ食べられるようになるということではなくて、困難さを感じた食品や料理の記憶が、食べようとする行動の妨げになっていることがあります。

味を変えても、細かく刻んだり、すり潰したり、ジュースにしても、元の食品の味が記憶として残っていることから、拒否反応が起こります。食べられないものであることを知っているのに、黙って料理に加えたことから、料理を作った人に不信感を抱き、嫌いになって、学校給食では食べられるのに家庭では食べられないということも起こっています。

通常のメニュー提案ではなく、食べられないものは本当に食べられるようにしなければならないのか、食べる回数が少ないものは回数を増やすようにできるのか、他の食べられる食品で不足する栄養素を補うことができないのか、ということを把握することが必要です。そのための方法として活用しているのは食生活チェック表です。

これは食品を食べる頻度を1週間の回数から把握して、できるところから回数を増やしていくもので、臨床栄養(入院患者や通院患者の栄養指導)から編み出されたものです。

DNA資格認定者が発達障害児の保護者の食事相談を受けるときのツールとしていて、チェック表を元に分析・提案事項をまとめて、DNA資格認定者を通じて提供するようにしています。
〔発達栄養指南:小林正人〕

ノルディックスタイルのウォーキングに使う2本のポールは、運動にも有効に使うことができます。通常では準備運動に使われるものの、このポールは単独で運動をするためにも使うことができます。それも足腰を鍛えるストレッチという、年齢を重ねると、なかなかできにくい運動の補助として使うことができます。

スクワットは、立ち上がる、歩くという基本行動のための運動です。この能力が高まれば、全身の機能を高めることができます。歩くこともよいのは当然のことですが、歩くと同時にスクワットによって足腰の力を維持することができれば、勢いよく歩いて、歩くことをトレーニングにも変えていけます。

ただ歩くだけでは足腰の衰えを防ぎ、歩くことによる筋力の強化へのつなげるのは難しいかもしれません。しかし、ポールによるスクワットと、ポールを使った勢いのあるウォーキングの両方ができれば、より強い足腰を得ることができます。

深い屈伸のスクワットや脚を大きく振り上げる、脚を前後に開いて深く身体を沈めるといった運動は、高齢者に限らず運動に慣れていない人にはきついものです。身体が安定せずに、よろけたり、転倒する危険もあります。

ところが、2本のポールを握って、地面にしっかりとつけていれば、これを支えにして、深いスクワットも、支えなしには不可能な屈伸運動もできるようになります。

それだけでなく、ウォーキングは雨が降った日や暗いときには実施しにくいものですが、ポールを使った運動なら、いつでも、どんな天気のときでも実施できるので、日々の筋肉トレーニングに適したものです。

ポールを使った筋肉トレーニングを続けることで、ポールなしでも同じ運動ができるようになるくらいに筋力をつけること、それがポールを使ったスクワット運動の大きな目的ともなっています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害児の生活面での困難さは複数あり、その中でも栄養摂取は困難さを解決するための重要なテーマの一つとなっています。発達障害は神経伝達物質のセロトニンが不足していることから自律神経の副交感神経の働きが弱く、交感神経が強く働くようになることから興奮状態になりやすく、心身の疲労も強くなります。

これを解決するためには、セロトニンの材料となる必須アミノ酸や、体内のエネルギーを作り出すために必要な多くの栄養素の摂取が求められるのですが、極端な偏食という困難さがあります。極端な偏食のために必要な栄養素が不足する、そのために発達障害の特性が強く現れるようになり、さらに栄養素が不足するという困った循環が起こるようになります。

この場合の“困った”というのは食事面で子どもを支える保護者や学校給食などの専門家の感覚であって、食べてほしいものを食べてくれないので食事の対応が大変だということを示す言葉です。

発達障害があると、食べたくても食べられないことがあり、何も好き嫌いで食べないと言っているわけではありません。他の友達が食べているのに食べられないことは本人にとっても辛くて苦しいことです。食べられないことに“困っている”子どもだということを認識することが、まずは大切です。

「食べにくくても、少しずつ食べているうちに慣れてくる」というのは成長過程で見られることではあるものの、発達障害児は、ただ味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚の五感だけが理由で食べられないわけではありません。

極端な偏食を改善するための方法として、よく示させるのは「牛乳はスポイト1滴からでもよいので与える」「味も見た目などもわからないように調理して提供する」ということです。いまだに発達障害児の栄養相談で専門家が口にすることです。

しかし、感覚が過敏な発達障害児は、本人が嫌がっていることを少量であってもやった、こっそりと隠して食べさせようとした人のことを嫌いになって、その人が作ったもの、提供したものが食べられなくなるということが当たり前のように起こります。

発達障害は、その特性が生涯にわたって続くということを考えると、簡単に食べられないものでも与えればよいという考えから脱却しないと、それこそ生涯にわたっての健康を左右する結果にもなりかねないのです。
〔発達支援推進協議会 小林正人〕

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)と健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示についての規制は、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法の上の留意事項について」に掲載されています。この留意事項の改訂版が消費者庁から公表されたことから(令和4年12月5日)、その改定された部分について、景品表示法上の不実証広告規制の表示について解説をしています。

〔表示された効果と提出資料によって実証された内容が適切に対応していないもの〕の例として、以下のことが新規に例示されています。

『例:痩身効果を標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、内臓脂肪や体重の減少について、実証された内容と表示された効果が著しく乖離していた。』

『例:特段の運動や食事制限をすることなく摂取するだけで痩身効果が得られることを標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、ヒト試験の被験者に対して運動や食事制限の介入指導が行われていた。』

『例:糖質や脂質の吸収植生効果を標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、吸収抑制効果について、実証された内容と表示された効果が著しく乖離していた。』

『例:免疫力が高まることにより疾病の治療または予防の効果が得られることを標ぼうする商品に関し、商品の成分が一部の免疫細胞を活性化することに関する試験データが提出されたが、疾病の治療または予防効果に係る本件商品の有効性を実証するものではなかった。』

「情けは人のためならず」は、「人に情けをかけておくと、巡り巡って結局は自分のためになる」というのが正しい意味なのですが、間違った意味で捉えている人も少なくありません。少なくないというよりも、「人に情けをかけて助けてやることは、結局はその人のためにならない」という意味だと思っている人が多くなってきています。

文化庁の「国語に関する世論調査」では、正しい使い方と誤った使い方がほぼ同数という結果になっています。それだけに、話をしている人が、どういった意味で使っているのかがわからないと、とんでもない誤りをすることにもなりかねません。

講演などでは、こんな間違った意味で捉えられるかもしれない言葉は使わないようにしているのですが、私以外の講演者が使うこともあり、聞いている人が間違って捉えていないかと気になってしまうこともあります。

講演を受講していると、ついつい余計なことを考えてしまうところがあり、講演者には申し訳ないのですが、聞いているようで半分は聞いていないこともあります。

たまたま「情けは人のためならず」と講演者が言ったときに、頭に浮かんできたのは「人」ではなくて「他人」ではないかと考えてしまいました。「人」のままだと犬や猿、雉という桃太郎のお付きを思い浮かべて、「人のためでないなら犬のためか」と余計なことを考えてしまいました。

「ため」という言葉も気になっていて、漢字で書くと「為」で、これに人を表す「亻」(人偏:にんべん)を合体させると「偽」という漢字になります。

「人の為」というのは「偽り」にもなりかねないということで、できるだけ人の為とは言わないようにしています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕