この連載コラムを始めるにあたって、タイトルに使われているサプリはサプリメントの略であり、一般にイメージされているサプリメントとは違っている、ということを初回(サプリの不都合な真実1)に書きました。
サプリメント(Supplement)の元々の意味は、追加や補助、補足、補充、補完といったことであり、不足するものを補うといったことで、それは口に入れて補うものに限ったものではありません。
それが「サプリメント=栄養補助」とイメージされるようになったのは、アメリカでは略した言葉がサプリメントだったからで、略する前の名称は「ダイエタリー・サプリメント」(Dietary Supplement)です。
ダイエタリー(Dietary)は「食物の」という意味なので、ダイエタリー・サプリメントは、食物の補助ということで、「日常の食生活では不足する栄養成分を補うもの」と説明されています。
日本では、サプリメントは健康食品、健康補助食品、栄養補助食品とも呼ばれますが、サプリメントは医薬品とは異なって法制化されていなくて、法律上の定義もなく、厚生労働省や消費者庁などの通知では「いわゆる健康食品」とされてきました。
一般には、健康食品は普通の食品よりも「健康によいと称して販売されている食品」を指しています。
こういった健康機能の研究の進展によって、サプリメントは厚生労働省・消費者庁によって保健機能食品の制度が設けられ、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品が一定の範囲で機能性を表示して販売できるようになっています。
機能性表示が許可されている保健機能食品以外のサプリメント・健康食品は、食品に分類されています。その分類は、新たな区分が登場することで変更されていますが、一般のサプリメントについては食品扱いであることに変更はありません。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






