サプリの不都合な真実16 栄養機能制度による機能表示

栄養機能食品制度が設けられたのは2001年のことで、この年に厚生省と労働省が統合して厚生労働省が発足しました。

それまでは1991年に設けられた特定保健用食品だけが、健康に関する機能性を示して販売することが許可されていたのですが、2001年に栄養機能食品が加わり、国が定めた摂取量の範囲であれば機能を表示することができるようになりました。

栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。

栄養機能食品と認められている栄養成分は、ビタミン13種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、脂肪酸1種類(n-3系脂肪酸)です。

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。

規格基準型という表現は、個別許可型の特定保健用食品(トクホ)と対比するために使われるようになったものです。

個別許可型は製品に使われている成分を用いた試験によって機能性を証明して、審査を受けて内容が確認されたものが特定保健用食品と表示して販売することが許可されます。

規格基準型は、表示された成分が、表示されただけ使われていれば、その機能が認められるという前提に立って、届出をすることによって販売ができるというものです。

この違いを混同している人が案外と多く、わざと混同させようとしているのではないかと疑われても仕方がないような表示や宣伝をして販売する例が多く見られるのも、複雑な制度で、違いがわかりにくくなっているためです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕