2001年は、厚生省と労働省が合併して厚生労働省が発足した年で、この年からサプリメント・健康食品の制度が大きく変わっていきました。
2001年には栄養機能食品制度が設けられて、国が定めた摂取量の範囲であれば機能を表示できることができるようになりました。
栄養機能食品は、健康の維持等に必要な栄養成分の補給を目的として摂取する人に対して、特定の栄養成分を含むものとして、定められた基準に従って、その栄養成分についての機能を表示することができる食品です。
個別許可型の特定保健用食品(トクホ)とは異なり、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上限値・下限値の規格基準に適合している場合に、審査を受けることなくサプリメント製品に表示できる規格基準型となっています。
栄養機能食品に該当する規格基準が定められている栄養成分は、改正によって徐々に種類が増やされていって、今ではビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類が対象となっています。
ビタミン13種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)
ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)
脂肪酸1種類(n-3系脂肪酸)
機能の表示といっても定型文の範囲に限られていて、一般的な成分の機能の範囲に規制されています。
その定型文については、次回(サプリの不都合な真実6)で紹介します。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






