サプリの不都合な真実7 日米の消費者保護の考え方の違い

サプリメントの実際の効能効果を伝えることができない日本の制度は、当たり前のことなのかというと、そうではないことは海外の制度と比較するとわかってきます。

アメリカではサプリメントは1994年に施行されたDSHEA法(栄養補助食品健康教育法:Dietary Supplement Health and Education Act)によって、「ハーブ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸等の植物由来成分等のいずれかを含む栄養補給のための製品」と定義されています。その形状は、錠剤、カプセル、粉末、液状など、通常の食べ物とは異なる形のものとされています。

これは一般に認識されているサプリメントのイメージと合致しています。

アメリカでは、サプリメントは、どのような人が使うものなのか、機能性、その機能性を得るための摂取量、摂取のタイミングが明らかにされています。

摂取者に合っていないものを摂ること、有効性が得られない方法で摂ることは、消費者保護の観点からはおかしなことになります。また、身体の状態に合わないものを摂取することによって、健康被害が生じるリスクも考えられます。

健康被害が生じることもあるというのは、日本の常識だと有害成分や医薬品成分が含まれているものという印象があるかと思いますが、有効性が高いサプリメントは合わないものを摂ることでプラス効果というよりも、マイナスの作用も起こるということは一般にも認識されています。

これに対して日本の場合は、サプリメントや健康食品は食品であるので、摂取法や摂取量については特に基準が示されることはなくて、規制もされていません。そのために、摂取によって健康被害が起こるという情報は医師や薬剤師、管理栄養士などの医療専門職はもちろんのこと、一般にも伝えられていないのが現状です。

日本では有効性、摂取法を表示して伝えることができるのは医薬品だけで、サプリメント・健康食品は、これらのことは何も表示することはできません。これはサプリメントなどに医薬品的な効果を期待して、摂取するようなことがないように、ということで、消費者保護の観点だと説明されています。

そのようなことから、日本では的確な情報が得られない人は、手探りでサプリメントを使うしかないのが実際のところなのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕