発達障害がある子どもの数は年々増え続け、今では子どもの10人に1人が該当するとされています。これは文部科学省の調査から推定されているものですが、この発達障害児の増加に合わせるように、さまざまな対応が行われてきました。
その一つは「発達障害者支援法」の施行(2005年)で、発達障害者(18歳以上)と発達障害児(18歳未満)の支援のための施策が相次いで検討・実施されてきました。
2012年には児童福祉法が改正され、従来の障害種別で分かれていた児童デイサービスが通所支援と入所支援に分類されました。
障害児の通所支援として、児童発達支援と放課後等デイサービスが、発達に課題がある子どもの成長・発達による支援を目的とした地域の中の身近な療育の場として活用されることになりました。
児童発達支援は未就学児(0〜6歳)向けで、主には保育を基盤とした支援(生活動作の習得、発語・発話支援、認知面の支援など)が実施されます。放課後等デイサービスは就学児(6〜18歳)向けで、主には地域社会への参加を視野に入れた支援(自立支援、創作活動、学習支援、地域交流、余暇交流など)が実施されます。
基本的な分類の中で、それぞれの事業所によって特色がある支援が実施されています。
発達障害者支援法では、国と地方公共団体の責務と国民の責務が定められています。国と公共団体の責務は、発達障害の早期発見、早期支援が基本的な内容となっています。国民の責務としては、個々の発達障害の特性と発達障害に関する理解を深め、発達障害者と発達障害児の自立と社会参加に協力するように努めることが求められています。
それぞれの内容は徐々に法律の条文を示して詳細を書かせてもらいますが、発達障害者支援法の基本理念のとおりに社会が進んでいるのか、という強い疑問があり、基本理念を実現させるために何をしなければならないのかを発達障害児の支援に取り組む専門家の方々と討議を進めてきました。
まだ充分とはいえないものの、一つの結論が見えてきたことから、これまで実施されてこなかった理解を進める活動に取りかかることを決断しました。
それは連載のタイトルと同じ「児童発達サポーター」の普及と、児童発達サポーターの養成です。養成の後の展開については、討議の中で示されてきた発展的な考えをもとに、次々に紹介していきます。(目標は連載100回!)
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕






