発達障害者支援法が施行されたのは2005年のことで、20年(2025年現在)が経過しました。この法律では、対象者は発達障害者(18歳以上)と発達障害児(18歳未満)に分けられています。
2012年には児童福祉法が改正されて、従来の障害種別で分かれていた児童デイサービスが通所支援と入所支援に分類されました。
障害児の通所支援として、児童発達支援(未就学:0〜6歳)と放課後等デイサービス(就学:6〜18歳)が、発達に課題がある子どもの成長・発達による支援を目的とした地域の中の身近な療育の場として活用されることになりました。
児童福祉法の改正からは13年が経過しただけです。
そして、発達障害児の実態を知るために、文部科学省によって2012年と2022年に調査が実施されました。
2022年の『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』では、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒は約8.8%と発表されました。
このような発達支援が実施されて、対象となる子どもたちの今と、これからを考えることは重要であるとの認識が少しは高まってきたとは思うものの、児童発達サポーターの養成を急いでいるのは、まだまだ子どもたちの将来を見据えた対応が充分とはいえないと認識しているからです。
これまで発達障害児の支援に直接的に、あるいは間接的に関わってきた方々と話をさせてもらってきた中で、現状で充分という方は極めて少なく、将来的に安心できる状態と考える人には1人も会ったことがありません。
このようなことを何年か先に書かなくても済むように、支援した子どもたちが、どのような状態になっているのかを把握すべきだと考えるのですが、それも進んではいません。
「一定の年齢が来て、送り出したら終わり」ということでは決してないはずですが、それについて次回(児童発達サポーター18)も考えていきます。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕






