「発達障害」という用語が初めて用いられたのは1963年のことで、アメリカの法律用語として誕生しました。
当時は、発達障害(英語では「Developmental Disabilities」)は、18歳以前に発症して、生涯にわたって続き、日常生活に支障をきたす状態を指していて、知的障害、脳性麻痺、てんかん、自閉症などが含まれていました。
そして、知的障害と同様のサポートを必要とする状態をされていました。
日本で発達障害について知られるようになったのは1970年のこととされていますが、1980年以降に知的障害がない発達障害が社会的に認識されるようになりました。
医学の世界で認識されるようになったのは1987年のことです。
発達障害は自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)の3タイプに大きく分けられています。
それぞれ単独で現れることがある一方で、2つの状態が重なる3つの組み合わせ、そして3つの状態が重なる場合もあります。3タイプの発達障害が重なっている例も少なくありません。
そして、2005年には「発達障害者支援法」が制定され、2012年に文部科学省によって通常の学級に在籍する小中学生の発達障害の可能性について発表されました。
2012年の発表では発達障害の可能性がある子どもの割合は約7.3%でしたが、10年が経過して実施された2022年の調査では約8.8%に増えています。これは担任教師の判断に基づく回答によるもので、把握されていない子どもも加えると10%に達していると考えられています。
その実態と、発達障害者支援法については、この連載の中で紹介させてもらいます。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕






