「自助・共助・公助」の一般的な解釈を前回(児童発達サポーター3)で紹介しましたが、発達障害の支援に当てはめるときには、「公助・共助・自助」の順で並べるようにしています。
公助としては、発達障害者支援法に基づいた国の制度と仕組みあり、地方公共団体が実施主体となって支援事業所による福祉支援が行われています。発達障害がある子どもが通う児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所は、発達障害児と、その家族にとっての公助の現実的なサービス提供の場となっています。
公助と自助との間に共助があげられるのが普通の感覚かと思いますが、重要なことを伝えるために、ここでは先に自助について説明します。
発達支援の自助は、当事者の発達障害児と、その家族が対象とされて、公助の支援として発達障害児支援の施設運営が始まるまで(2012年以前)は、家族で対応するしかない状態でした。発達障害児の調査結果が発表された1997年から発達障害者支援法が制定された2005年までは、まさに自助がほとんどという状況でした。
公助と自助の間の共助は、発達障害者支援法では国民の責務として定められています。その内容を要約すると、発達障害についての理解と発達障害児の自立と社会参加への協力ということで、これは共助の基本項目となっています。
しかし、実際に何が行われているのかというと、“何もされていない”と指摘されても仕方がない状態があり、それは発達障害者支援法が施行されたときから大きくは変わっていません。
共助は、一般には災害時などの地域の要援護者の避難への協力など、周りの人たちと助け合うことを指しています。
また、広く共助が知られることになった菅政権での国のトップの発言の「自分自身や家族だけでは対応できない場合に、地域や社会の仲間と助け合うこと」は、発達障害児の支援において取り組まれているかというと、掛け声倒れとの批判があるのは事実です。
では、発達支援としての共助とは何かということについては次回(児童発達サポーター5)に続きます。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕






