発達障害児に対する支援活動は、発達障害者支援法(2005年施行)に基づいて、児童発達支援事業所(未就学児対象)、放課後等デイサービス(就学児対象)を中心として2012年から実施されています。
それと時期を合わせるように、文部科学省から実態調査の結果が発表されています。その当時の発達障害児(通常教育を受けている子どものうち発達障害の可能性がある小中学生)はは6.5%と発表されました。
それから10年後の2022年には『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』を実施して、その結果を発表しました。
この調査によると、通常教育を受けている子どものうち発達障害の可能性がある小中学生は8.8%と発表されています。これは知的発達に遅れはないものの学習面や行動面に著しい困難を示すと担任が回答した児童生徒で、担任の主観に基づく調査結果です。
これに含まれない数と、担任の主観が入っていることを配慮して、そこから推定された発達障害児は10%で、10人の子ども(小学生と中学生)のうち1人に発達障害ということが言われる裏付けとされています。
発達障害児の支援については、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所(児童発達支援事業、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業)の支援活動が実施されています。
この事業を支援するには、発達障害者について正しく理解して、発達支援に広く関わる方々への講習を通じた幅広い支援活動が必要であり、そこから発達障害サポーターの養成を通じた普及活動が重要であると認識しています。
その活動は、発達支援に直接的に関わる自治体、小学校・中学校・高等学校、医療機関、福祉施設だけでなく、発達障害の人と触れ合う機会が多い公共機関、行政機関、交通機関、金融機関、商業施設(デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店など)、観光施設、教育機関、ボランティア団体、スポーツ競技団体などにも発達障害の理解を深める活動も重要となります。
〔発達の伴歩:小林正人〕






