発達障害者支援法を補完するような形で、2016年に障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が施行されました。
障害者差別解消法によって、障害がある人の人権が障害のない人と同じように保障されるとともに、教育などの社会生活に平等に参加できるように、合理的配慮をすることが国、地方公共団体、国民の責務とされました。
責務は、いわゆる義務と同様の考えであり、その差別解消は、私たち国民全員の義務でもあるのです。
障害者差別解消法の障害者というと、一般に認識される“見える障害者”が対象と思われがちですが、外見では判断しにくい障害者も当然に含まれています。さらに法律(障害者差別解消法)の障害者には発達障害者・発達障害児も含まれています。
合理的配慮が行政、学校、企業などの事業者に求められるようになり、必要に応じて可能な限り、合理的配慮を提供することがいわば義務化されたわけです。
障害者差別解消法に基づいた発達障害児の支援のための合理的配慮の一環として、自閉症スペクトラム障害、注意欠陥・多動性障害、学習障害がある子どもが学校などで安心して学び、社会で育つことができるように、発達障害児の理解を進めることを目指した普及活動も重要とされています。
これを踏まえて、発達障害児の支援活動の一環としての理解促進を考える必要があり、その一つの活動として「児童発達サポーター」の養成が重要であると考えています。
もちろん、この養成講習の中では、障害者差別解消法について理解する機会も設けています。
〔発達の伴歩:小林正人〕






