発達障害の支援については、発達障害者支援法が2005年に施行されました。
これに基づいて、国と地方公共団体、各専門家から国民一人ひとりが果たすべき責務が明らかにされました。
法律に記載されれば、それで解決されるということがある一方で、法律に記載されても問題可決にはならないということもあるのは事実です。
発達障害者支援法は、まだ法律としては新しいもので、発達障害について社会全体が認識して、社会問題として解決に取りかかるといった段階にまで進むのは、いつのことになるのか、まだ想像もつかないという状況にあります。
発達障害者支援法には、国民一人ひとりが果たすべき責務が明記されているものの、その責務について、発達障害がある人(当事者)にも求められるのかについては論議があるところです。
そのようなことが、論議されるほど社会全体で対応しなければならないことであり、ここから解決しなければならない大きな社会課題ともなっています。
それにも関わらず、今もって発達障害を知らない、知っていても何が問題なのかわからないという状況は続いています。
発達障害に直接に関わっている人は、さすがに発達障害者支援法の存在を知らないということはないはずですが、法律の全文は読んでいない、全文を読んだものの詳しくは知らないというのは発達支援の専門家とされる方々の中で、今でも見られることです。
それだけに、発達障害の実態を広く知ってもらい、発達の支援のために何をすべきかを、それぞれの立場で考えてもらい、できるところから実践してもらうことを期待して、私たちは「児童発達サポーター」の養成を始めることを決意しました。
〔発達の伴歩:小林正人〕






