負の歴史6 法人解散の手続き

法人は設立するのは簡単でも、解散・清算となると面倒なことばかりです。その中でも比較的簡単とされる一般社団法人の手続きについて書いていきます。

解散して、設立以前の状態にするには、以下の12つの手続きが必要になります。

・社員総会の特別決議
・法務局への解散登記
・清算人の選任と清算人の登記
・官報への解散公告
・債務者保護手続き(2か月以上の保護期間)
・残余財産の処分
・税務署などへの解散の届出
・解散確定申告
・社員総会の決議(決算報告書の決議)
・法務局への決算結了の登記
・税務署などへの決算結了の届出
・清算確定申告

これらの手続きも、会議と資料作り、お役所に手続きに出向くことなどが必要で、法務局で登記したら、それを証明する書類を持って次の手続きに臨むことになります。

最初の社員総会を開催するためには、その前に役員会が必要で、事前に役員全員に了解を得ていても、そこで揉めてしまって先に進まないという辛い(暗い負の経験)もしたことがあります。

解散をする一般社団法人の代表や役員が手続きをしても(外部委託しなくても)8万円ほどの費用はかかります。

こんなにも面倒になっているのは、解散をせずに、定款の目的と事業内容を遂行させようという考えなのか、単なる嫌がらせなのか、途中で判断がつかなくなることがあるほど、とにかく大変な作業です。

少なくとも私はボランティアで、1人でやっていいと親切心で言えるようなことではないという思いは今も変わっていません。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕