負の歴史7 法人解散の揉め事

前々回(負の歴史5)と前回(負の歴史6)で書いた法人の解散までの手続きは、あくまで一般社団法人の例で、しかも小規模で役員と会員が知り合いだけ、好意的に見てくれる人だけという中で、粛々と進めることができた場合の話です。

一般社団法人の役員は理事と監事です。理事は法人の運営を行う役割で、監事は運営状態が正しいのかをチェックする役割と大きく分けられています。

この役割も法人の規模と目的によって違いがあって、大きな組織であれば監事はチェック役に徹することもできるのですが、小規模の組織の場合には理事の数が少ないこともあって、監事が運営に関わったり、監事が理事の役割をすることもあります。

監事を設けるのは複数の理事がいて、理事会が設置されている一般社団法人の場合であって、理事会が設置されていない場合には監事は必要ありません。

一般社団法人は1人だけでも設立することが可能で、これは有限会社の制度がなくなるときに、その代わりの組織として設けられたということがあるからです。

このような違いがあるため、解散をするときにも、役員の数や役割によって、スムーズに解散することができる場合もあれば、そうはいかない場合もあります。

設立に参加した理事や監事は、いろいろな思いがあって加わったこともあって、その目的を達せられなくなることにも、いろいろな思いもあれば思惑や恨みに近い感情が抱かれることもあります。

ただ役員に名前を貸しただけの人は別としても、その法人の役職として知られた人、役職を活用して仕事をしてきた人などにとって、解散は大きなダメージを受けることにもなります。

こういった感情があるので、解散をするときには、経済的な事情や運営の煩雑さといったことだけではなくて、設立に加わってくれた方、役員として名を連ねた方には配慮をしなければ、後々まで禍根を残すことにもなります。

だから、法人の解散には、さまざまなハードルが設けられているのです。

その解散の手続きを誰が行うのかも、また揉め事を起こすことにもなります。

これについては次回(負の歴史8)で書かせてもらいます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕