特定非営利活動法人(NPO法人)は公益性が重視された法人で、収益活動が多くなってきたことから、一般社団法人に切り替えるというのは普通にあることです。
単純に看板替えをするのではなくて、根拠となる法律が異なっているので、特定非営利活動法人を解散して、別に一般社団法人を設立することが必要です。
特定非営利活動法人と一般社団法人では解散の手続きに違いはあるものの、解散が認められるまでは2〜3か月はかかります。その間に活動を止めるわけにいかないというときには、特定非営利活動法人の解散決定の前に一般社団法人を設立しておいて、解散が決まった瞬間に事業を移すこともあります。
これは公益事業を収益事業に変換させる場合のことで、その逆に収益事業を公益事業に変えることもあります。
ここから先の話は私が設立と運営に関わった一般社団法人のことで、収益活動がしやすい、集金しやすい名称の法人が必要ということがありました。
この一般社団法人の経理内容を確認できる立場にいたのですが、その結果を見たら、実際にあるはずの売り上げが記載されていなくて、別の法人からの寄付が記載されていただけでした。
その売り上げは現金で納付してもらう形で、“月謝袋”の宛先が、代表理事が持っている別の法人の名称となっていました。代表だからといって何をしてもいいという1人社長の会社ではなくて、合議制の一般社団法人です。
私が役員から降りたあとに、その一般社団法人は活動内容が収益活動から公益活動に切り替えられて、収益をあげる別の法人のための公益活動をする一般社団法人になってしまったという“負の歴史”を残すことになってしまいました。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






