厚生労働省から「高年齢者の労働災害防止のための指針」が発表されました(令和8年2月10日)。高年齢者は55歳以上の者を指していて、これは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)で定められています。
指針の内容について、順番に紹介していきます。
第1 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めなければならない措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため定めたものである。
事業者は、この指針の第2に規定する事業者が講ずべき措置のうち、各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて、国のほか、労働災害防止団体、独立行政法人労働者健康安全機構(以下「健安機構」という。)等の関係団体等による支援も活用して、高年齢者の労働災害防止対策(以下「高年齢者労働災害防止対策」という。)に積極的に取り組むよう努めるものとする。
また、労働者が自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、積極的に自らの健康づくりに努めることができるよう、事業者は、労働者と連携・協力して取組を進めることが重要である。
国、関係団体等は、それぞれの役割を担いつつ必要な連携を図りながら、事業者の取組を支援するものとする。
〔セカンドステージ連盟 小林正人〕






