セカンドステージ56 法人設立のサポート

法人の設立の登記申請を仕事として代行できるのは司法書士だけです。司法書士のほかには申請ができないということではなくて、それは代行の場合であって、代行でなければ法務局に登記申請をすることができます。

代行でないということは、登記申請をする法人のメンバーであれば可能です。会社の場合には代表取締以外の役員でも社員でも可能です。一般社団法人などの公益活動を目的としている法人の場合には、役員(理事、監事)は代表の代わりに、申請手続きをすることができます。

登記申請の内容によっては、法人の代表とともに法務局に出向くことは必要になることもあるのですが、そのような制度・手続きであるので、私が設立のサポートした一般社団法人や一般財団法人は、どれも理事か監事として加わることが確定している場合だけです。

設立が仕事ではないものの、私に役員に入ってほしいとの依頼があるのは、一緒に活動してほしいとの願いだけではなくて、それぞれの法人の活動に適した定款の作り方を知っているからです。

その定款の内容も、単に活動しやすくなるというだけでなく、定款の書き方を間違ったために、自由に活動できなくなった法人の例を数多く見てきたからです。

また、過去の定款を例にして、同じように作っても、社会的な状況の変化で、最適な定款の内容も少しずつではあっても変化をしてきています。

一般社団法人や一般財団法人は会社の設立と手続き的には大きくは変わらないのですが、厄介なのは特定非営利活動法人(NPO法人)です。設立のためには所管する自治体の認証が必要で、同じ市町村の中に事務所が1つだけなら市町村の認証でよいものの、2つ以上の市町村に事務所がある場合は都道府県の認証となります。

そのための申請手続きには受付をされてからも2か月以上はかかり、その前の手続きを加えると3〜4か月はかかります。

その代わりに市民活動として優遇されていることがあり、どれだけ面倒であっても設立したいと要望する人は数多くいます。

それもあって、特定非営利活動法人のうち私が代表を務めているのは2法人、役員を務めているのは1法人だけです。
〔セカンドステージ連盟 理事長:小林正人〕