発達障害の支援については、2005年に発達障害者支援法が施行されました。
発達障害者支援法は厚生労働省の主導で社会福祉の一環として検討されてきました。その始まりは、中央官庁再編による厚生省と労働省の統合によって厚生労働省が発足した2001年でした。
厚生労働省は、発達障害がある人の福祉、医療、就労支援などの地域生活全般にわたる支援施策の所管でしたが、発達障害がある児童生徒への教育的支援として文部科学省が加わり、共同所管となりました。
そして、2003年からは、こども家庭庁の発足に伴って、子どもの発達障害関連の施策が厚生労働省から移管されました。
発達障害者の定義と社会福祉法制における位置づけを確立して、発達障害者の福祉的援助を進めるために、①発達障害の早期発見、②発達支援に関する国と地方公共団体の責務、③発達障害者の自立と社会参加のための支援が初めて明文化されました。
そして、発達障害者の支援は、①社会的障壁を除去することを目的とすること、②乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援、③教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携することが規定されました。
発達障害児(18歳未満)の支援については、教育・福祉・医療が連携して、社会的障壁を除去することが重要であると認識されています。
発達障害者支援法に基づいて、発達障害児の支援体制として児童発達支援事業所(未就学児対応)、放課後等デイサービス(就学児対応)は充実していきましたが、進学や就職の段階では大きな社会的障壁が立ちはだかっています。
その最大の原因となっているのは、地域社会の発達障害の理解不足であり、これを解決するための活動があって初めて、発達障害者支援法が目指す理想がかなえられると認識しています。
〔発達の伴歩:小林正人〕






