発達障害の診断は、医療機関の専門医によって発達の特性と生活において困難さを感じているかによって判定されています。
発達障害はすべての子どものうち10%ほどに発現していますが、その10%の子どもを発達障害児としているのは法律的には間違いといえます。
発達障害者支援法の第二条(定義)には、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と書かれています。
これは発達障害の定義をしたもので、発達障害者の定義ではありません。第二条の2には「発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と書かれています。社会的障壁がなければ、発達障害があっても発達障害者ではないということになります。
社会的障壁というのは、「発達障害がある人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」を指しています。これも第二条に書かれていることですが、発達障害がある人が暮らしにくいのは、その人にだけ原因があるわけではなくて、社会的障壁がなければ、発達障害として生きにくいような状況にはならない、という考え方が根底にあるのです。
そして、社会的障壁を取り除くための行動を発達障害がある人の周囲にいる人たちが起こさないことには、発達障害者(18歳以上)、発達障害児(18歳未満)を増やし続けることになります。発達障害者と発達障害児の支援は、発達障害児支援施設(児童発達支援事業所、放課後等デイサービスなど)に任せれば済むわけではなくて、その施設での活動がスムーズに行われるように社会的障壁を取り除くための社会的な理解度を高める活動も同時に求められているということです。
〔発達の伴歩:小林正人〕






