機能性を表示して販売することができる特定保健用食品(トクホ)は1991年に制度化されて、2001年に栄養機能食品が新たに認められてからも、優位性は保たれていました。
栄養機能食品は、国が定めた摂取量の範囲であれば機能を表示できるもので、改正のたびに認められる栄養素が増えていきました。
現在ではビタミン13種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB₁、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)、ミネラル6種類(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)、脂肪酸1種類(n-3系脂肪酸)が対象となっています。
2015年には「食品表示法」が施行されて、栄養機能食品制度の中に新たに機能性表示食品が加えられました。
ここでいう機能性というのは「食べ物に含まれる栄養成分が生体防御、疾病の予防、疾病の回復、生体リズムの調節、老化抑制などの身体に与える体調調整」のことで、いわゆる食品の薬理的作用に関して機能の一部が表示できるようになりました。
この“機能の一部”というところがわかりにくくて、それぞれの具体的に表示できる項目を見ても、栄養成分と機能性の関係を熟知していないと勘違いしかねない状態です。
特定保健用食品制度は、有効性が科学的に証明された個別の商品については、審査を受けて、生活習慣病の一次予防を目的とする製品であることを表示することができるものです。
また、機能性表示食品は、エビデンスに基づいた有効性資料が確保されたものは、一定の範囲で機能性を表示することができます。
さらに理解を難しくさせているのは、2005年に栄養機能食品(規格基準型)の制度が始まって、特定保健用食品は従来の個別許可型だけでなく、規格基準型も許可されたことがあります。
個別許可型は従来の方式で、個々の製品が有効性・安全性の審査を受けることが必要なものです。これに対して規格基準型は、すでに実績と科学的根拠が蓄積された成分について、国が定めた規格基準に適合するかを審査するものです。
規格基準型は審査の簡略化によって普及を促進するために導入されましたが、2005年には機能性表示食品の制度化の検討が始まっていて、機能性表示食品の登場によって影響を受けないことを求めた業界の意向を受けてのことであった、と言われています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






