機能性表示食品は、2015年に新たに設けられた制度で、これによって医薬品と一般食品の間にある健康食品・サプリメントは「特定保健用食品(個別許可型)、特定保健用食品(規格基準型)、機能性表示食品(届出制)、栄養機能食品(規格基準型)」に分けられることになりました。
「特定保健用食品(個別許可型)」は医薬品に近く、「栄養機能食品(規格基準型)」は一般食品に近いという認識です。これらに含まれていない“いわゆる健康食品”は一般食品と変わらないというのが法制度の中での考え方です。
機能性表示食品は、販売者の責任において保健の目的が期待できる旨の表示をすることができるものですが、健康の維持・増進に役立つことを表現するものであり、医薬品と誤認される恐れがあるものであってはならないとされています。
(1)可能な機能性表示の範囲
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する、または改善に役立つ旨
・身体の状況を本人が自覚でき、一時的であっても継続的、慢性的でない体調の変化の改善に役立つ旨
(2)認められない表現例
・疾病の治療効果または予防効果を暗示する表現(糖尿病の人に、高血圧の人に等)
・健康の維持および増進の範囲を超えた意図的な健康の増進を標榜するものと認められる表現(肉体改造、増毛、美白 等)
・科学的根拠に基づき実証されていない機能性に関する表現
ところが、テレビコマーシャルなどをチェックしてみると、認められない表現に踏み込んでいるものも見受けます。それが増えてきているのは、管轄する消費者庁の監視指導が緩くなったということでは決してないことだけは書いておきます。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






