私の公的な任は2026年3月で、すべて解かれることになって、これまで封印してきたこと、控えめにしてきたことを堂々とやれるようになりました。その中でも、求められても実施しにくかったのは健康食品・食品の法律アドバイスでした。
法律アドバイスというのは効能効果に当たる表示のことで、「こんなことは言っても書いてもダメ」「これなら大丈夫」ということを販売会社などに対して指導することを指しています。
今から20年以上前のことですが、2002年に厚生労働省から「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方について」という長い名称の通知が出されました。この通知の検討委員会の席に、私もついていました。
この通知に基づいて、複数の団体が資格認定を実施しましたが、その一つの国立健康・栄養研究所のNR(Nutrition Representative:栄養情報担当者)では法律講習を担当しました。
広告や商品パッケージなどの表示について、法律に則った表現と違反例などを医師や栄養士、薬剤師、販売会社などの業界関係者に伝える役割で、他の認定団体でも講習の依頼が相次ぎました。
機能性表示食品制度が始まった2015年から、消費者庁の委員に任じられて、法律に基づいた表示の確認などを行ってきました。東京から岡山に移住するまでの2年間は、利益相反ということもあって、業界関係者へのアドバイスは封印するしかありませんでした。
岡山に移住した2017年からは、機能性表示食品の表示、一般の健康食品が機能性表示食品のような表示をしていないかなどを地方で調べて報告する役割を得ていました。
その任が解かれてからは、契約のために詳しくは言えないこともあるのですが、内閣府の情報協力員という感じで報告を上げてきました。
その任期中には、健康食品などの講習の中で表示の規制について教えることしかできなかったところから、やっと堂々と販売事業者や販売員などに対して具体的に表示のアドバイスをしたり、各社の戦略を支援する“タクティシャン”(軍師)として、これまでの経験と知識を活かせるようになりました。
しかし、戦略を練って、提供したくなるような対象は岡山では、ほとんど見当たらないという状況になっていました。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






