健忘録11 一般財団法人の設立

2008年12月から、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が運用されました。これによって公益活動をする法人(従来の社団法人、財団法人)は、公益社団法人もしくは公益財団法人に移行することになりました。

公益認定を行うのは公益認定等委員会で、その事務局は内閣府に設けられました。

公益認定を受けることができない社団法人と財団法人は、一般社団法人か一般財団法人に移行することになりましたが、その裏付けとなるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、従来の社団法人と財団法人だけでなく、新たに一般社団法人か一般財団法人を設立するためにも運用される法律ともなっています。

この法律に従って、多くの一般社団法人が設立されました。それに対して、一般財団法人の設立は極めて少なく、私にとっては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は一般社団法人の設立と運営のための法律という感覚がありました。

ところが、急に一般財団法人としての法律として、再確認しなければならないことが起こりました。それは初めから一般財団法人で活動していこうとする活動が発生したことです。

一般的な法人活動であれば一般社団法人でも一般財団法人でもよいという選択があったところですが、一般社団法人を指導する一般財団法人という、これまでにない活動をすることと、代表理事を1人に決めきれないという複雑な理由が背景にありました。

また、一般社団法人は、株式会社の資本金に相当する活動資金の項目がないことから、一般財団法人のほうが格上という感覚が代表理事候補にありました。

これについての説明は、次回に続きます。
〔小林正人〕