公益法人学7 非営利型の一般社団法人の条件は?

一般社団法人には非営利型と普通型の違いがあって、税務上の扱いに違っています。

非営利型一般社団法人は、会費や寄付金などの活動資金は非課税となりますが、法人税法で定められた34業種の収益事業を行った場合には課税対象となります。

この収益事業で得た利益は、活動資金として法人内に保留する必要があって、社員で分配することは法律で禁止されています。

このことは前回紹介しましたが、非営利型を望んでいたのに、普通型と判断されて収益事業だけでなく、すべての所得に対して株式会社と同様に法人税が課せられてしまった一般社団法人もあります。

非営利型となるためには、いくつかの条件があり、その中で特に重要なことは定款の記載です。

非営利型一般社団法人となるためには、「余剰金の分配を行わないことを定款に定めていること」と、「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や公益社団法人、公益財団法人等の一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること」が必要です。

余剰金や残余財産を社員で分配することができないということです。

また、非営利型になるためには、理事が3名以上必要となります。

定款には、必ずしも理事の数が3名以上であると記載する必要はないので、1名以上でも一般社団法人を設立することは可能です。しかし、理事が1名だけであったり、理事と監事が1名ずつという状態で設立すると非営利型とは認められないことになります。

こういったことを明らかにすることは、一般社団法人の設立を支援している立場としては当たり前のことなのですが、このことが案外と認識されていないために、株式会社と同じように税法上で扱われてしまった例も少なくないのです。
〔小林正人〕