公益法人学8 非営利型一般社団法人の課税対象34業種とは?

非営利型一般社団法人は、会費や寄付金などの活動資金は非課税となりますが、法人税法で定められた34業種の収益事業を行った場合には課税対象となります。

この収益事業で得た利益は、活動資金として法人内に保留する必要があって、社員で分配することは法律で禁止されています。

稼いでもよいけれど、それを公益活動に使うことを条件として、税務上の利点が得られる制度となっているわけです。

課税対象となる34業種の収益事業は何かということですが、以下のとおりで、34番目の労働者派遣業は2008年に公益法人関係税法が見直された際に加えられました。

①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④物品貸付業、⑤不動産貸付業、⑥製造業、⑦通信業、⑧運送業、⑨倉庫業、⑩請負業、⑪印刷業、⑫出版業、⑬写真業、⑭席貸業、⑮旅館業、⑯料理店業その他の飲食店業、⑰周旋業、⑱代理業、⑲仲立業、⑳問屋業、㉑鉱業、㉒土石採取業、㉓浴場業、㉔理容業、㉕美容業、㉖興行業、㉗遊技所業、㉘遊覧所業、㉙医療保健業、㉚技芸教授業、㉛駐車場業、㉜信用保証業、㉝無体財産権の提供等業、㉞労働者派遣業
〔小林正人〕