公益法人学12 一般社団法人の所轄は?

一般社団法人に関する法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)は2006年に成立して、2年間の経過措置を経て2008年から施行されました。

それ以前にあった社団法人は、内閣府によって公益認定を受けたものは公益社団法人となり、それ以外は一般社団法人に分けられることとなりました。

従来の社団法人は、公益活動を実施する法人ということで省庁の認可を受けており、それぞれの省庁が所管していました。

これに対して、一般社団法人は行政庁による監督官庁が存在していません。設立や登記を管轄するのは主たる事務所の所在地を所轄する法務局です。

行政からの業務運営の監督はなく、法律に定められたルールに基づいて自立的に運営することが大原則となっています。

この対応については、一般財団法人も同様です。

所轄が存在しないということは、定款の内容に問題がなければ、法務局によって受理をされて、法務局に登記されれば活動ができるということです。その内容については、法務局の窓口で履歴事項全部証明書を取得すれば確認することができます。

一般には“登記簿謄本”と呼ばれることもありますが、これは登記内容が紙で管理されていた時代の呼び方で、現在のデジタル記録では履歴事項全部証明書が正式名称で、これが法人の状況を公的に証明する書類となっています。

所轄が存在するのは公益社団法人と公益財団法人で、都道府県か内閣府(公益認定等委員会)の監督を受けることになります。

また、NPO法人(特定非営利活動法人)は、都道府県か指定市が所轄となります。
〔小林正人〕