公益活動をする法人では「定款は法人の憲法」ということが言われます。
定款は、法人の目的、組織、活動などに関する基本的ルール(根本規則)を定めた書面のことで、法人を設立する場合には必ず作成する必要があります。
これは会社組織だけでなく、各種法人(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人など)においても同様です。
日本の法律の根幹となる六法(主要法典)は憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法ですが、すべての法律の中で憲法が最上位となっています。
“定款は法人の憲法”と表現されていても、実際は憲法の下に位置する法律をもって法人を所管することから、公益活動法人にとっては所管の法律こそが“憲法”の感覚であって、定款は実施規則のような感覚です。
NPO法人の法律は「特定非営利活動促進法」で、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の法律は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の法律は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」です。
それぞれ法人の定款は、法律に基づいて作成することが義務づけられています。定款でオリジナリティを入れることができるのは法律の範囲内に限ってのことです。
定款に書かれていないことは、それぞれの法律に従うことが大原則となっています。
それぞれの目的に適した公益活動法人を設立するためには、関係する法律の条文を読破して理解していることが重要であり、法律が改正された場合には、変更点を確認しておく必要があります。
それを公益活動法人の発起人などが完全に把握することは難しく、設立の手続きをする士業(司法書士、税理士、弁護士など)にも希望にくいところがあります。また、法律が改正された場合の内容(変更点)の確認と理解も充分とは言えないのが実際のところです。
「古い情報は間違い」という認識を強く持って、設立を支援することが重要です。
〔小林正人〕






