公益活動法人(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人など)は、活動範囲が限られている法人と、活動範囲が定められていないことから全国どこでも活動できる法人とがあります。
NPO法人(特定非営利活動法人)の場合には、所轄は都道府県と指定市に分けられています。それぞれの該当する自治体がNPO法人を認証しています。
指定市(政令指定都市)がある自治体では、事務所が県境をまたいで2つ以上の自治体にある場合(主たる事務所と従たる事務所)は都道府県の所轄、事務所が1つだけの場合(主たる事務所のみ)は指定市の所轄とされています。
所轄が異なるというと、活動範囲が都道府県内か指定市内かと思われることがあるものの、そのようなことはありません。ある県の県庁所在の市の認証を得たNPO法人であっても、全国のどこでも活動をすることができます。
一般社団法人と一般財団法人の場合には、行政庁による所管も所轄もなく、法人の事務所がある地域の公証役場で定款の認証を受けて、法務局に登記することで設立することができます。
ある県の法務局(地方法務局)に登記をしたからといって、その地域だけで活動することが制限されるわけではなく、全国で活動することができます。
活動範囲の制限があるのは公益社団法人と公益財団法人のうち、都道府県の認定を受けた法人は事務所が1つだけの場合(主たる事務所のみ)で、定款に活動範囲として認定した都道府県内であることが記されていると、他の地域で事業活動をすることができません。
公益活動法人の形態に関わらず、法人の名称によって活動範囲が制限されるわけではありません。日本や全日本、全国がつけられていても、活動範囲が都道府県内に限られている法人(公益社団法人、公益財団法人)もあれば、地域の名称がつけられていても全国で活動できるも法人(NPO法人、一般社団法人、一般財団法人)もあるのです。
〔小林正人〕






