公益法人学33 NPO法人の解散のデメリットは?

NPO法人(特定非営利活動法人)は、制度が始まった1998年から全体の30%以上が解散か認証が取り消しとなっています。その結果が、全国のNPO法人が約5万法人で、これまで解散や認証の取り消しとなったのが約3万法人という事実です。

特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の第31条には解散事由が定められています。

1)社員総会の決議
総社員の4分の3以上の賛成など、定款で定めた要件を満たして解散するもので、活動目的の達成や後継者不足、資金難などが主な理由です。

2)定款で定めた解散事由の発生
存続期間の満了や、あらかじめ決めていた条件に該当した場合。

3)事業成功の不能
目的とする活動の達成が完全に不可能となり、所轄庁の認定を受けた場合。

4)社員の欠乏
法人の構成員である社員が1人もいなくなった場合。

5)合併
他の法人と合併して消滅する場合。

6)破産手続き開始の決定
借金や支払いができなくなり、裁判所によって破産が決定した場合。

7)認証の取り消し
法令違反や不正などより、設立の認証を取り消された場合。

NPO法人の解散は、官報への解散の公告、所轄庁などの公表が行われることから、解散のデメリットを避けるために解散ではなく、他の人が引き継いで継続させることもあります。

NPO法人の解散では、債権者は債務を取り戻すことができず、またNPO法人は売り買いができないことから、債権者が引き継ぐ例もあります。役員が債権者の場合は、引き継いで活動で取り戻すか、公益活動のメリットを別事業(本業など)で活かすといった例もみられます。
〔小林正人〕