2002年に厚生労働省から「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的な考え方について」という通知が出されました。
いわゆるサプリメントアドバイザーの養成ついて厚生労働省が考え方(要は基準)を出したもので、その審議の委員として加わっていたこともあって、サプリメントの事情に詳しくなり、翌年からは複数の養成機関の法律講師を務めさせてもらいました。
サプリメントの専門家が消費者にアドバイスをすることによって消費者が正しい商品選択、使用法などが身につけられるようにすることが大きな目的でしたが、それが達成できているのかというと「何も進んでいない」との指摘があっても反論はできません。
その要因となっているのは、サプリメントの有効性を伝えることが、商品を販売する立場で行うには法律の規制があることです。
サプリメント(健康食品)の広告表現などの規制は、1996年から始まった規制緩和とバランスを取るように、緩和のたびに規制が強化されてきました。
サプリメントの広告規制の根幹となっている「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」は、有効性の一部を表示して販売することができる制度が始まる前に作られたもので、有効性を伝えられる制度が始まるのに合わせて、少しずつ改正されてきました。
そのおかげで規制の法律講習を担当する私の仕事も増えていったのですが、規制や法律は変わっていない、ほんの少しだけの変化であっても、解釈が変わって厳しく対処されるようになりました。
どのような解釈と取り締まりが行われているのか、常に確認をしておかないといけなくなってことで、かえってサプリメント業界にも、消費者にも、その間を結ぶアドバイザリースタッフにも最新情報を学び続ける修行のような日々が始まり、それは今も途切れることなく続いています。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕






