NPO法人(特定非営利活動法人)の役員(理事、監事)には法律で定められた欠格事由があり、成年被後見人・被保佐人、復権を得ない破産者、禁錮または拘禁以上の刑に処せられて期間が経過していない人は就任することができません。
また、法律(特定非営利活動促進法)の違反によって罰金刑に処せられ、その日から2年を経過しない人、暴力団員なども就任することができません。
NPO法人は、政治、宗教、反社会的活動を目的として設立することはできないものの、個人の思想信条を欠格事由とはしていません。
ただし、暴力団に所属している構成員、暴力団を辞めてから5年未満の元暴力団員も役員になることができません。
NPO法人は、理事が3人以上、監事が1人以上が設立の条件となっています。活動期間中に監事が欠けることがあった場合には、理事会の総意で理事が代行をすることが可能です。
監事は理事を監視する立場であることから、理事とも職員とも兼任することができません。監事は社員(会員)から選出されるので、社員であることが条件となっています。
社会的な信用性を高めることから、理事には役員報酬が支払われることがあっても監事は無報酬と定めているNPO法人もあります。
しかし、法律では役員報酬は、すべての役員のうち3分の1以下にすることが定められているので、監事に報酬を支払うことができます。
残りの3分の2には役員報酬を支払うことはできないものの、労働の対価として役員給与の形で支払うことができます。
〔小林正人〕






