一般社団法人は、株式会社の資本金や一般財団法人などの財産に当たる項目がないことから、事業活動を始めるための基本資産に該当するものが存在していません。
資金なしで一般社団法人を設立することができても、活動をするためには一定の資金が必要になります。そこで、一般社団法人は基金を集めることが認められています。
一般社団法人の基金は、活動の元手となる資金で、役員や会員、それ以外の外部の人からお金や財産を一時的に出してもらう仕組みです。
基金を設けるかどうかは任意(自由)で、基金の設置は定款に書かれている必要があります。
基金は出資とは主旨が異なることから、基金の拠出者には経営の議決権が与えられない、という特徴があります。
というのは、基金には返還義務があるからで、定款の記載内容や法律、規約の条件に従って、拠出者に返還する必要があります。
基金を返還する場合には、利息をつける(上乗せする)ことはできません。また、基金の拠出者には利益の配当の権利も与えられません。
基金を拠出してもらうためには、定款に基金の項目が入っていることが必須で、入っていない場合には定款を変更する必要があります。
定款変更をしないまま基金を集めた一般社団法人があるのですが、これは法律違反となります。その結果として、基金の優位な取り扱いではなく、借金をした形となって、面倒なことを抱え込むことになった例も少なくありません。
〔小林正人〕






