NPO法人(特定非営利活動法人)の設立と運営についての情報は、ネット情報だけでも相当の数があり、どれを選べばよいのか判断がつかなくなるほどです。
NPO法人を所轄する都道府県や特定市(政令指定都市)の担当部署からは、設立や運営の手引きなどが発行されていて、これに従って手続きをすれば設立(認証)の申請をスムーズに進めることができます。
NPO法人は、法人の基本となる定款は設立者自らが行うことが原則で、定款案を所管庁に提出して、その窓口で修正などの指導を受けることができます。他の法人(一般社団法人や一般財団法人、株式会社など)のように、公証役場で定款認証をしてもらう必要はありません。
申請を問題なく進めて、所轄庁から認証を受ければ、NPO法人としての活動のスタート地点に立つことができます。その後は所轄庁がある地域を担当する法務局に登記をすれば、法人としての手続き(銀行口座の開設、税金や保険などの手続き)へと移ることができます。
これで活動を始めることができるのは間違いないことですが、設立の目的が法律の想定している範囲を超えていないか、法律に違反をしていないかという基本中の基本が確認されないままに申請、登記、設立、そして活動をしているNPO法人は少なくありません。
NPO法人に関する法律は「特定非営利活動促進法」(1998年3月25日公布)で、一般にはNPO法人と呼ばれています。
その目的は、市民活動の自由な社会貢献活動を支え、公益を増やすことであり、他の法人のように自由な活動ができるわけではありません。
この法律については、「特定非営利活動促進法」でネット検索をすると、最新版の全文を見ることができます。これを読むと、NPO法人に関する手続きが網羅されていて、活動と手続きの全体像を確認することができます。
また、内閣府のNPOホームページで、最新の改正内容と解説を見ることができます。
NPO法人の設立を検討する前に、必ず確認しておく必要があります。
〔小林正人〕






