一般社団法人は、2008年(12月)に施行された公益法人制度改革関連3法の一つとして設けられた「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって認められた法人形態です。
この法律の他には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律」が施行されました。
この法律によって、一般社団法人と一般財団法人の活動形態と設立や運営の手続きなどが定められました。一般社団法人と一般財団法人は、一般法人と位置づけられています。
新たな公益法人制度では、主務官庁の許可という仕組みを廃止するとともに、法人の設立と公益性の判断を分離して、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)と公益法人(公益社団法人、公益財団法人)という2つの法人類型が創設されました。
一般法人の設立は、一般法人法に従って、法人登記をすることによって簡便に行われるようになりました。これまでは主務官庁の裁量による許可が必要だっただけに、設立条件が大きく緩和された形です。
この法律については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、もしくは一般法人法でネット検索をすると、全文を見ることができます。これを読むと、営利を目的としない非営利法人(一般社団法人、一般財団法人)の設立、運営、管理について確認することができます。
事業の公益性に関わらず、登記のみで簡便に法人格を取得できる仕組み(準則主義)が導入されていることがわかります。
〔小林正人〕






