公益法人と認定されるためには、公益認定法に従って、民間有識者で構成される合議制機関の意見に基づいて所轄長(行政機関の長)が一般法人(一般社団法人、一般財団法人)からの申請を受けて、公益性が判断されることとなりました。
その行政の長は、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の条件によって異なっています。内閣府に事務局が設けられている公益認定等委員会の判断によるものは内閣総理大臣、都道府県が所轄するものは都道府県知事が公益性を認定する仕組みとなっています。
現在では、新たに公益法人(公益社団法人、公益財団法人)を設立するためには、先に一般法人(一般社団法人、一般財団法人)を設立して、1年以上の活動を経て、公益認定を受けることがルール化されています。
2008年に公益法人制度が施行される以前から存在していた社団法人と財団法人は、特別に所轄する行政の長の審査を受けて、公益法人となることができました。その多くは歴史があって経済的にも安定していて、国の仕事の一部を受け持ち、全国規模の活動をしているという厳しい条件がありました。
そして、こういった条件に当てはまらないところは、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)を選択せざるを得ないという状況でした。
現在は、一般社団法人は小規模の活動であっても、登記をするだけで法人格を得ることができることから、見分けがつきにくくなっています。
これに対して公益社団法人と公益財団法人は条件が厳しく、法律の理解が重要となります。
その法律については、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」とネット検索をすると、全文を見ることができます。
また、内閣府が運営する専用ページがあり、公益法人の設立、運営、管理について確認することができます。
〔小林正人〕






