日々邁進:番外45 機能性表示食品制度の後始末 その1

同じ成分名であって、同じだけの量が入っていれば、同じだけの有効性があるというのが機能性表示食品制度の根幹部分の一つです。機能性表示食品には有効性の根拠として2つの方式があります。

1つは、販売する製品(もしくは同じ成分内容)を使用して有効性を確認して、その結果をもって機能性表示食品として届出するものです。

もう1つは、有効性が認められた成分のデータが掲載された論文を根拠として提出して届出するもので、これが前出の同じ成分が同じだけ入っていれば同じ有効性という部分の説明です。

このような考え方には制度設計の段階で反対意見もありました。ところが、このことを否定するとジェネリック医薬品を否定することになるのではないかという意見があって、だんだんと反対意見が聞かれなくなったという経緯があります。

論文を根拠にした機能性表示食品の見抜き方ですが、消費者庁の機能性表示食品の届出情報検索(データベース)で届出書類を確認することができます。しかし、これは手間がかかり、慣れていないと何が書かれているのか理解することは難しくなっています。

そこで最も簡単な方法として紹介しているのが、「〜と報告されています」と機能性を示している製品です。この報告というのは論文を指しています。製品そのものを使用して研究をしたものは、その旨が表示されています。

機能性表示食品制度が始まった2015年から2年間、消費者庁の委員を務めていました。といっても、制度に口出しする立場ではなく、抜け穴を狙う事業者の対策として抜け穴を塞ぐためには業界を深く知っている人間が必要ということで招聘されました。

健康食品の表示の規制という極めて狭い法律の専門家としての参加であったのですが、「〜と報告されています」という表示には、常に疑問を抱きながらも、そこに何も意見ができないままの残念な2年間でした。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕