活動のための資本金や拠出金が制度上ないNPO法人(特定非営利活動法人)や一般社団法人は、活動のために資金を得るための方法が与えられています。
一般社団法人の場合は「基金」で、非営利活動の原資として調達することができる資金です。基金は一般社団法人の役員や会員だけでなく、第三者からも調達することができますが、それについては定款に項目として記載されている必要があります。
基金は返還義務があって、返還の条件(期間、方法)については、定款に記載する必要は必ずしもなくて、別に規則に記載することも許されています。
返還義務はあっても利息をつけることができず、基金を募集・受領しても法人税などの税金がかかることもありません。拠出額を、そのまま返還するだけです。
事業年度末の純資産額が基金も総額を超えていることが必要で、超過分が返還の上限額となります。また、返還には定時社員総会か定款で定められた機関(総会など)での決議が必要となります。
このことは広く知られるようになってきましたが、基金について勘違いされていることがあります。それは、基金は一般社団法人だけでなく、NPO法人も基金を得て活動することができることです。
NPO法人の法律(特定非営利活動促進法)に定められていないということは、基金を募集してはいけないということではなくて、法人と拠出者の間で了解が得られて、必要な文書が交わされていれば、募集も返還も自由に決めてよいということです。
単に返還するだけでなく、基金が拠出されている期間に拠出者に対して実施した事業やサービスなどを金額に換算して、返還の際に差し引くということも可能です。
これを活用して、資本金に相当する資金がなくても事業活動を進めているNPO法人は数多く存在しています。
〔小林正人〕






