健康食品は以前は機能性食品という言葉を使って販売されていた時期があります。これは特に問題はないとされていたのですが、健康食品の分類として栄養機能食品が登場してから使いにくい雰囲気となり、機能性表示食品制度ができてからは、機能性表示食品として消費者庁に届出をしていないのに、届出が受理されていないのに、機能性表示食品と勘違いさせるような表示であるとして、なかなか使えない状態となりました。
以前の話ではあるのですが、厚生労働省の栄養部門の専門官から「機能性食品の“うの字”はいらない」と言われたことがあります。言い出した方は定かではないのですが、その専門官がよく口にしていて、講演会などで何度も話をしていました。
「きのうせい」の“う”がないと「きのせい」となり、これは気のせいということで、機能性食品などと言われているものの、実際の効果なのか、それとも気のせいなのかわからないということを伝えたかったようです。
現在のように食品の機能研究が進み、特定保健用食品と機能性表示食品で裏付けを示して販売される時代になって、しっかりと製造された健康食品であれば、もう「気のせい」などと言われないような時代になりました。機能性が研究された成分を使い、研究成果が得られたのと同じだけの成分が含まれ、製造法も正しければ、その機能が得られることを期待したくなります。
しかし、実際には有効成分が充分であっても、成分の組み合わせが間違っていて、実験どおりの結果が得られないものも少なくありません。機能性表示食品では「〜と報告されています」と表現しているものがありますが、これは実際の商品を使って研究したわけではなくて、その研究成果がある成分が同じだけ使われている商品ということです。他の成分との組み合わせ、製造法(加熱処理、固めるための材料、添加物など)によって同じではないことがあるということを示しています。
また、試験は最も吸収がよい条件で摂取するのがほとんどですが、健康食品は特定保健用食品、機能性表示食品であっても、いつ摂ればよいかは法律の規制で表示されていません。最高の状態で摂ることができないのに、機能性をうたってよいのか、それこそ“気のせい”と言われても仕方がない状態は今も続いているのです。






