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発達障害児は食べ物の好き嫌いが多くて、中でも自閉症スペクトラム障害では○×で意思決定をする特性があることから、まったく食べられないというものが出てきます。それは感覚過敏によって食べられないということだけでなくて、何か別の原因があって心理的なことで食べられなくなり、極端な偏食が起こることも少なくありません。

絶対に食べなければいけないとされる食品の中で、極端な偏食が起こりやすいものとして野菜があげられます。野菜が食べられないというのは発達障害児に限ったことではなくて、定型発達の(発達障害でない)子どもでも普通に起こることです。

食べられないものは嫌いなものの範囲となりますが、好きであっても、食べることが大切だとわかっていて積極的に食べようとしても食べられないこともあります。子どもと大人の場合は違っているのを承知していて、あえて書くことにしますが、私も野菜が食べられないという状況です。状態によっては、すべての野菜ではなくて種類が限られることもあるのですが、その理由は発達障害でも好き嫌いでもなくて、身体の状態です。

小腸と大腸の境は回盲部といって、小腸の最後の回腸と大腸の始まりの盲腸の間の弁の部分です。この弁があるので、小腸を通ってきたものが大腸に送られた後に逆流しないようになっています。

この回盲部に弁に近い部分が炎症を起こす、その名も回盲部炎症性疾患が私に示された病名です。その原因としては潰瘍性大腸炎やクローン病があるのですが、どちらなのか、それとも別の原因なのか、それは明らかにされていません。

大腸の内視鏡で、最も奥の回盲部まで見たときに発見されたのですが、あまりに奥過ぎて治療法が今のところないとのことです。原因も治療法も明らかでなくても、悪化させない方法はわかっていて、それは食物繊維を摂らないことです。

食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維があります。不溶性食物繊維は腸壁を刺激することで蠕動運動を進める作用があり、野菜の中でも根菜類に多く含まれています。水溶性食物繊維は水分を吸って膨らむ性質があり、腸壁を刺激することなく進んでいくもので、海藻、きのこ、果物(ペクチン)に多く含まれています。

禁止されているのは不溶性食物繊維のほうですが、便通のためだけでなく、野菜が好きで長年、積極的に食べてきたもの、もっと食べたいと思っているものが食べられないのは、発達障害の特性とは違うものの、その苦しさを少しは理解できると感じています。
〔発達栄養指南:小林正人〕

職場が消滅するということは考えてもいないし、考えたくもないというのは当たり前の気持ちです。それが当たり前だったのは、コロナ前のこと、震災前のことで、もっと遡ればリーマンショック前ということになるでしょうが、これまで当たり前に通勤していた職場がなくなるというのは、銀行の合併による支店併合でも、よく見られることでした。

支店の併合によって、2つ、3つの支店が1つになりました。これによって支店長が支店の数だけ減りました。それによって職場がなくなった支店長は本社に呼び戻されます。それまでなら、新たな支店ができたときの予備軍として待機することになるのですが、支店が減っていく段階では、戻る先がない状態になります。そこで、待機部署が設けられ、銀行によって名称は異なるものも、一般には“部長部”と呼ばれました。

支店長は本社では部長に相当する役職です。部長だけが属している部署なので“部長部”ということですが、支店が新設されることがない状況では閑職であり、できることなら「自分から辞める」と言ってほしい、なくてもよい部署とされました。

私が知っていた支店長が部長部に転任(?)になり、もっと上層部の人を、たまたま知っていたことから部長部を訪ねる機会がありました。訪ねてみて驚いたのは電話もなくて、仕事というと銀行に緊急事態があったときに(火災や巨大地震など)、重要書類(と称する古い資料)を持ち出すために、ずっと室内に控えている役割を命じられていました。

どう考えても嫌がらせそのもので、そんな扱いに耐えられないからと自主退職を言い出すまでの居場所でしかありません。再就職先を探そうにも、転職希望先から「どんな仕事ができますか」と聞かれても、“管理職”としか答えられないようでは雇ってくれる会社もありません。

職場があってこその役職ですが、これからの時代は支店がなくてもATMがあればよい、ATMどころかスマホ決済だけでよいという時代には、管理職の存在価値は、ますます弱まっていきます。それなのに、まだ時代の変化に対応できずに、次を期待して待ち続ける人がいるのも事実です。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

厚生労働省によって2001年に保健機能食品制度が創設され、特定保健用食品と栄養機能食品が保健機能食品とされました。2015年には機能性表示食品が保健機能食品に追加されました。

特定保健用食品(トクホ)は、身体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含んでいるもので、消費者庁長官の許可を得て、摂取によって特定の保健の目的が期待できる旨を表示(保健の用途の表示)することができる食品です。特定保健用食品として販売するには、食品の種類ごとに食品の有効性や安全性について消費者庁の個別の審査を受けて、許可を得る必要があります。

有効性の証明として、査読付きの研究雑誌に掲載されることが条件となっていて、定められた試験機関によって関与成分の含有量の分析試験も行われます。有効性が認められた関与成分が、一定量以上含まれることを審査によって確認された食品は特定保健用食品として、マークとともに特定の保健機能を表示することができます。

特定保健用食品の表示として8種類が許可されています。
1 おなかの調子を整える食品
2 コレステロールが高めの方の食品
3 血圧が高めの方の食品
4 ミネラルの吸収を助ける食品
5 骨の健康が気になる方の食品
6 むし歯の原因になりにくい食品/歯を丈夫で健康にする食品
7 血糖値が気になり始めた方の食品
8 血中中性脂肪、体脂肪が気になる方の食品

特定保健用食品は医薬品ではなく、食品であるため、疾病名の表示や病態の改善に関する表示をすることはできませんが、2005年に関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合には、疾病名の表示が認められるようになりました。疾病リスク低減表示が認められている関与成分はカルシウムと葉酸(プテロイルモノグルタミン酸)です。

〔カルシウム〕この食品はカルシウムを豊富に含みます。日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません。

〔葉酸〕この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性にとって、二分脊椎などの神経管閉鎖障害を持つ子どもが生まれるリスクを低減するかもしれません。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

脳は発育のための重要な器官であることから、必要な栄養成分は通過させると同時に、不要な成分は通過させない仕組みがあります。それは“血液脳関門”といって、脳細胞の手前の毛細血管に備わっている関門(ゲート)のような仕組みです。

この血液脳関門によって、脳細胞のエネルギー源としてブドウ糖以外は原則として使われないようになっています。全身の細胞のエネルギー源はブドウ糖、脂肪酸、アミノ酸ですが、脳細胞以外は脂肪酸もアミノ酸も通過して、エネルギー源となります。ところが、脳細胞は三大エネルギーのうちブドウ糖しか通過しないので、それ以外ではエネルギーを発生することができないからです。

ブドウ糖は、すぐにエネルギー化されるものの、長続きしないので、ブドウ糖が不足すると脳が正常に働かなくなるだけでなく、脳が全身の機能をコントロールしているだけに、脳の機能低下は全身の機能低下につながります。

子どもは、自動車にたとえると車体(ボディ)を作りながら入っているのと同じようなもので、ボディ製造のためにも機能を高めるためにも多くのエネルギーが必要になります。その多くのエネルギーは脳で使われています。

全身に使われるエネルギーのうち脳の重量は2%ほどでしかないのに、使われるエネルギー量は20〜25%にもなります。成長期の子どもの場合には大人の2倍ほど、場合によっては半分が脳のエネルギーとして使われています。

新生児では脳重量が11%であるのに対して74%、生後6か月では重量が12%でエネルギー消費量は64%、成長が進んだ10歳でも重量が4%で34%のエネルギー消費量となっています。

先に脳細胞のエネルギー源としてブドウ糖以外は原則として使わないと書きましたが、それは極端なブドウ糖不足になったときに体内で発生するケトン体が存在しているからです。ケトン体は脂肪の合成や分解の途中で肝臓の中で発生する中間代謝産物で、糖尿病や極端な糖質制限、飢餓状態などによってブドウ糖が充分に摂取できない状態になると、発生します。そして、血液脳関門を通過して脳細胞に取り込まれます。

それならばブドウ糖は必要ないのではないかと考えられることもあるのですが、ケトン体はあくまで危機的状況のときに発生して使われるものであって、常に発生させるのは異常なことです。ブドウ糖は出産後の子どもだけでなく、母親の栄養状態に影響を受ける妊娠中にも重要であることを、まずは知っておいてほしいのです。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づく「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」に、健康食品の具体的な取り締まりの基準が定められています。規制する理由として、マニュアルでは以下の説明がされています。

①一般消費者の間にある、医薬品と食品に対する概念を混乱させ、ひいては医薬品に対する不信感を生じさせるおそれがある。

②有効性が確認されていないにもかかわらず、疾病の治療等が行えるかのような認識を与えて販売されることから、これを信じて摂取する一般消費者に、正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど保健衛生上の危害を生じさせるおそれがある。

健康食品の効能効果を目にしたり、説明された人が、医薬品のように勘違いして治療薬をやめたり、病院に行くのを中止すると、病気を悪化させることにもなるということから効能効果の表現には制限が設けられています。

効能効果を表示して販売した健康食品は医薬品とみなされ、無承認無許可医薬品となります。医薬品医療機器法に基づく製造・輸入の承認・許可を得ていない医薬品とみなされたことで、販売停止、回収などが命じられます。医薬品とみなされるのは、以下の3つに該当した場合です。

①医薬品的な効能効果を標榜するもの
効能効果とは、病気を治す、改善することだけでなく、病気を予防することも、体の機能に影響を与えて状態をよくすることも含まれています。有効性を表示できないことから、効果のない製品が販売されている例もあります。

②専ら医薬品的形状であるもの
錠剤やカプセルは医薬品的形状とはされませんが、アンプル、舌下錠、口腔内噴霧、口腔内滴下は医薬品的形状であるため、健康食品には使用できません。

③用法用量が医薬品的であるもの
どんな人が、どれだけの量を摂ってよいのか、いつ摂ってよいのかは医薬品にだけ許可されている表示で、健康食品の場合には「1日6粒を目安に」というような目安表現がされています。

そのために摂取タイミングを消費者は知ることができず、無駄な摂り方をしていることも少なくありません。しかし、このことを消費者に伝えることはできないのです。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

運動をし慣れていない人は、同じだけの運動をしても、運動をし慣れている人に比べると酸素を取り込んで有効活用する能力が低くなっています。また、運動をし慣れた人に比べると、同じ負荷の運動であっても最大酸素摂取量が高まりにくくなっています。
最大酸素摂取量は、1分間に体重1kgあたり取り込むことができる酸素の量で、一般には全力で運動をしたときの酸素量を指しています。

最大酸素摂取量は、ただ運動をしていれば高まるというものではなくて、最大運動の60%程度の有酸素運動を繰り返していると徐々に最大酸素摂取量が高まり、運動を終えた後でも普段よりも酸素摂取量が増え、脂肪代謝によるエネルギー産生が高いまま続くようになります。そして、運動のエネルギー源の割合が変化して、脂肪酸が優先的に使われるようになります。

この身体的な変化はEPOC(excess post-exercise oxygen consumption)効果と呼ばれる現象で、アフターバーン(after burn)効果とも呼ばれています。呼吸と心拍数を整えるために酸素の摂取と消費が高まり、エネルギー消費が継続することを指しています。

EPOC効果は、運動をしていないときにも脂肪代謝が高まるということで、休息中も就寝中にも効果が高まります。有酸素運動の時間が短かった人は、EPOC効果が2時間ほどだったのが、最大酸素摂取量の60%ほどの運動を継続させることで12時間ほどにも長引かせることが可能です。

その効果を得るためには、1日に2回は有酸素運動をして1日中、脂肪代謝が盛んになるようにすることがすすめられます。

個人差はあるものの、毎日、有酸素運動を続けることによって24時間まで高めることができる人もいます。こうなると1日に1回だけの有酸素運動で、脂肪代謝を高めることができることになります。
〔日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人〕

発達障害者の人材活用は、将来的に人材不足となることが明らかな医療・福祉分野にも期待されています。

厚生労働省の「厚生労働白書」(令和2年版)では、超高齢社会における社会の変容の中で働き場について触れられています。

推計の年は2040年で、そのときには高齢化率は35.3%(高齢者数3921万人)と推計されています。2020年が28.4%(3589万人)、30年前の1989年(平成元年)が12.1%(1489万人)と大きく増えていることがわかります。

これだけの高齢者を支えるためには、そのための人材も増やしていく必要があり、1989年の医療・福祉の従事者は221万人(総就業者数の3.6%)であったのが30年で843万人(12.5%)に増え、そして20年後には1070万人(20%)にもなるとしています。

初めの推計では海外の人材も確保して17.7%で抑えられる見込みも立てていました。しかし、感染症の拡大や日本の経済力の低下などの影響から海外の人材を確保するのは難しくなり、国内の人材に頼るしかなくなったことで5人に1人が医療と福祉で働かないと超高齢社会を支えられないという実態が明らかになってきました。

超高齢社会を支える人材として期待を向けているのが発達障害者で、発達障害の人が働き手にならなければ将来の社会を支えられなくなるほど状況は逼迫しています。そして、サブの仕事に甘んじているのではなく、発達障害の特性を他の人にはない優れた能力に変えていくことが可能となっています。

医療と福祉の世界で中心的に働くためには専門の資格が必要で、発達障害の人に、その位置取りで働くことを求めるのは大変なことだと認識されています。しかし、全就業者の20%も必要となると、資格者の仕事の周囲に新たな働き場が着実に増えていきます。現場仕事だけでなく、商品・サービス開発、商品流通、情報提供など、これらの周辺事業を的確に実施するためにはIT化が必要であり、その人材を担うことも期待されています。

医療・福祉分野のIT業務を担うことができる技能を身につける機会を設けるために、医療・福祉の事業分野との交流による視野や世界観を拡げるための知識取得と、IT技能の習得を可能とする教育の提供は、今後の新事業として重要度が増すものと認識されています。
〔発達支援推進協議会 小林正人〕

動脈硬化の予防のために使われるスタチン剤は、予防効果は大きいとしても、必ず動脈硬化が起こらないようにするものではありません。しかし、動脈硬化のリスクが高い高LDLコレステロール血症、糖尿病、高血圧症の患者の場合には、動脈硬化によって脳血管疾患や心臓疾患という命に関わる疾患を予防するために使われます。高齢者の場合には、リスクが高いとして特に使われやすくなっています。

肝臓の細胞では、エネルギー源(糖質、脂質、たんぱく質)が代謝されて、高エネルギー物質のアセチルCoAに変化します。アセチルCoAはアセトアセチルCoAに変化したあとにHMG−CoA合成酵素によって、3−ヒドロキシ−3−メチルグルタリルCoA(HMG−CoA)となります。

そのあと、HMG−CoA還元酵素によってメバロン酸に変化して、イソペンテニルピロリン酸、ファルネシルピロリン酸となります。ファルネシルピロリン酸からスクワレン合成酵素によってスクワレンになり、コレステロールに変化します。

この流れを抑えて、メバロン酸の合成を減らすのがスタチン剤の働きです。

これに対して全身の細胞内のエネルギーを発生させるための補酵素であるコエンザイムQ10を発生させる材料となるのはファルネシルピロリン酸で、ファルネシルピロリン酸が少なくなれば、コエンザイムQ10が減って、全身の細胞内で発生するエネルギーも減るこことになります。

この不足するコエンザイムQ10を補う方法ですが、今ではコエンザイムQ10は食品の成分としても摂取することができるようになっているので、スタチン剤を使ってもエネルギー不足になることはありません。

しかし、そのことを理解している医師は決して多くはなく、「医薬品を使っているときには健康食品を使わないように」との指示がされることも少なくないのです。
(日本メディカルダイエット支援機構 理事長:小林正人)

健康食品は食品の範疇であることから、医薬品のような効能効果(効いた、治った、改善したなど)を述べることは禁止されています。特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の場合には、どのような有効性があるのかを一定の範囲で表示することはできるものの、それでも医薬品的な効能効果は述べることはできません。これは医薬品医療機器法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によって規制されていることです。

特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品の場合、具体的に、どういった表示が許可されているのかというと、血糖値を下げる効果は表示できても、そのことが糖尿病を予防する、改善する、治すということは医薬品の有効性の範疇なので禁止されています。

予防するということなら許される表現ではないかと考える人もいますが、医薬品は疾病の診断、治療、予防に使われることを目的としているものであるので、病名などを示して予防という言葉を使うこともできません。

さらに身体の構造と機能に影響を及ぼすことを目的としているものも医薬品なので、このことも表示することはできません。厳密に言えば、血液サラサラも血流促進も、活性酸素の消去も禁止事項になります。

それに対して、食品の表示では、店頭で予防効果を平気で表示しているところがあります。中には、チラシに小さな文字で病名をあげて予防効果まで表示している例もあります。食品の全般的な知識としての範囲で示すことはできたとしても、特定の商品を示して、この食品(○○産○○トマト)に効能効果があるということは表示することはできません。

それを行った場合には、健康食品の規制と同じように扱われるのが原則ですが、すべての店頭での表示を確認して、その規制を店舗側に説明して、取り締まるというのは大変であることから見逃されているのが現状です。

しかし、機能性表示食品制度ができてから、一般の食品でも機能性表示食品の届け出をして、機能性を表示することができるようになってから、機能性表示食品の届け出をしていない食品の表記は厳しく規制されるようになっています。
〔健康情報流通コンサルタント 小林正人〕

発達障害児の支援を実施するに当たって大変なことは数多くあるのですが、私たちのDNA講習の立場でも、こんなに大変なことがあるのかと気づかされることは多々あります。発達障害は食事の困難さがあり、それは五感(味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚)の特徴による食べにくさがあり、中にはまったく食べられないものが出てくることもあります。

それも好き嫌いの範疇ではなくて、感覚過敏によって食べられない、感覚過敏は調理などによって克服できたとしても食材そのものへの拒否反応、なんとか食べることができたとしても発達障害による自律神経の乱れから消化、吸収、循環、代謝、排泄といった一連の流れにも困難さが生じる場合もあります。

こんなにも食べることに苦労をしているのに(調理する保護者などだけでなく、食べる発達障害がある人も)、発達障害を改善するためには栄養摂取が重要になるということがわかってくると、どうやって実際の食事に落とし込んでいけばよいのか考えが及ばない、という声がDNA講習を受けている方から聞かれます。

食べられないものがあるのに、それを食べても栄養摂取をしてもらわないことには、改善が難しいとなると、このことを聞いただけでDNA講習の受講を諦めてしまう方も実際にいました。

これは今までの栄養学で常識とされてきたことに囚われているからで、本格的に栄養学を学んだ栄養士や食生活に関わるアドバイザーなどの常識では対応しきれないところがあるかもしれません。

現状の食事では不足する栄養素があり、それを摂取するための方法としてサプリメントの活用が求められることがあります。それに簡単に応じることはしてはいけないと考えています。食事は栄養摂取のためだけに行っているわけではないからです。

かといって栄養の専門家が口にすることが多い、「栄養は食事で摂取するべき」ということでは対応できないことがわかっているので、栄養素以外の食による健康づくり、日本人の食文化を尊重しながらも折衷案としてサプリメントの活用も考えていく必要があります。

サプリメントではなく、野草やハーブ、特別なおやつなどの活用もあってよいわけで、それぞれの困難さに対応する、細かな対応が求められます。その支援をし続けられるように、採用したのが資格認定方式の講習なのです。
〔発達栄養指南:小林正人〕